相談の広場
ご回答よろしくお願いします。
雇用契約時に、指定銀行での普通口座開設を求められました。
しかし、給与支払日三日前に紙面にて
「現金支給」に変更されました。
何か法的な根拠を持って、
「指定銀行の普通口座への振り込み」を
要求することはできますでしょうか?
ちなみに、雇用契約書には、具体的な支払方法までは書かれていません。
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> ご回答よろしくお願いします。
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> 雇用契約時に、指定銀行での普通口座開設を求められました。
> しかし、給与支払日三日前に紙面にて
> 「現金支給」に変更されました。
>
> 何か法的な根拠を持って、
> 「指定銀行の普通口座への振り込み」を
> 要求することはできますでしょうか?
>
> ちなみに、雇用契約書には、具体的な支払方法までは書かれていません。
こんばんわ。
下記内容があります。
賃金は、「通貨」で、「全額」を、「労働者に直接」、「毎月1回以上」、「一定期日を定めて」支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
なお、退職手当については、労働者の同意を得た場合、①銀行振出小切手、②銀行支払保証小切手、③郵便為替による支払いも可能です。
例外
a通貨以外の支給が認められる場合~法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
b賃金から控除が認められる場合~法令・労使協定による場合
c毎月1回以上、1定期日払いでなくてもよい場合~臨時に支払われる賃金、賞与、査定期間が1ヶ月を超える場合の精勤手当など
賃金の預金又は貯金への振込みによる支払
賃金の口座振込を開始するには、以下の措置をとることが必要とされています。
口座振込み等は、書面による個々の労働者の申し出又は同意により開始し、その書面には以下の事項を記載すること。(抜粋)
法的根拠となると原則現金支給が法的根拠となります。振込は本人の申し出により可能となります。今回は申し出を行っていることにより振込支給を会社に要求できることは可能と考えますが現金に変更になった理由も確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
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