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労務管理

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建設業の1年間の変形労働時間制について

著者 およよよ? さん

最終更新日:2011年12月22日 21:47

本当に建設業の繁忙期、閑散期を的確に考慮した年間休日カレンダーって、どう作りますか?

年間休日カレンダーの計画を立てるとき、いつもアタマが痛くなります。

必ず工事を受注できるわけでも、おおよそでも受注予定が立つわけでもない。そういう実態の建設会社が世の中の大多数だと思います。

当社の社労士事務所の補助員さんに質問したら、的確な回答はいただけず、あろうことか、「申し訳ございません。毎年の事だから作れないのはおかしい事ですよね?申し訳ございません。」と回答ではなく、強迫じみた同意を求めてきました。

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Re: 建設業の1年間の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2011年12月23日 06:04

1年単位の変形労働時間制は、制約の多い労働時間制で利用させにくくしていますが、それでも利用したいのはどの部分なのかをはっきりさせないと、回答しにくいです。

たとえば、週6日勤務にしたいのか、週5日で9時間勤務にしたい、等々。

年間カレンダーについては、下記の条件をみたせば、協定締結までに、最低変形期間最初の2か月だけカレンダーをきめておいて、あとは各月初日の30日前までに、月間勤務予定表を作り労働者代表の同意を得て対象労働者に通知すればよいという特例がありいます。

そのためには、労使協定

イ 最初の1か月における労働日及び労働日ごとの労働時間
ロ イの期間以外の各月ごとの労働日数及び総労働時間

を結んでおくことになります。それでも日数は年間280日、年間総労働時間は2085時間(2/29を含む366日なら2091時間、小数点以下端数切捨て)以下としなければなりません。


詳しくは、

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

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