相談の広場
はじめまして、新米社労士です。顧問先なのですが、健康保険組合とは別に返金事務所へ賞与支払届と総括表を提出します。そこで質問です。
①現在賃金台帳を見ています。総括表の被保険者数は、何の被保険者なのでしょうか?賃金台帳には当然ながら、健保(一般)・厚生年金・雇用保険・介護保険と分類がありますが、これのどれか一つでも加入していれば被保険者数に含まれるのでしょうか。それとも、年金事務所に提出するのですから、厚生年金に加入している事のみがカウントの条件になるのでしょうか。
②賞与支払届についてですが、被保険者整理番号とは何でしょうか?先日、年金事務所へ問い合わせをしたところ「資格取得時に割り当てられた番号です」との回答をいただきましたが、何の資格取得なのでしょうか?雇用・健保・厚年???
初歩的な質問ですみません、よろしくお願いいたします。
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> ①現在賃金台帳を見ています。総括表の被保険者数は、何の被保険者なのでしょうか?賃金台帳には当然ながら、健保(一般)・厚生年金・雇用保険・介護保険と分類がありますが、これのどれか一つでも加入していれば被保険者数に含まれるのでしょうか。それとも、年金事務所に提出するのですから、厚生年金に加入している事のみがカウントの条件になるのでしょうか。
健康保険については健保組合とのことですから、日本年金機構に提出するのは厚生年金保険に係る賞与支払届ということになります。
従って、総括表の㋑には実際に賞与を支給した厚生年金保険の被保険者数を、㋒には各人の標準賞与額の総合計を記入します。
一方、㋓には、その事業所の厚生年金保険の被保険者総数を記入します。被保険者の中には今回賞与が支給されていない被保険者がいる可能性があります。最も多い例は、利益金処分の賞与しか支給されない役員です。
> ②賞与支払届についてですが、被保険者整理番号とは何でしょうか?先日、年金事務所へ問い合わせをしたところ「資格取得時に割り当てられた番号です」との回答をいただきましたが、何の資格取得なのでしょうか?雇用・健保・厚年???
厚生年金保険の被保険者には、その事業所に在籍する間その事業所における固有の整理番号を付与します。これが被保険者整理番号です。
被保険者整理番号は被保険者資格取得の順に付与します。通常は、事業所が資格取得届を作成する際に順次付与して、年金機構が正誤を確認することになります。
一度付与した番号は、その事業所で資格を喪失するまで変わりませんから、30年前あるいは40年前に付与した番号が未だに有効なことが随所で見られます。入社以後ずっと勤務しているのであれば当然そういう被保険者がいることになります。
国家資格取得と実務処理のギャップに苦労されているようですね。
資格取得の過程で得た知識は、実務処理の基礎に過ぎません。実務処理ができてこそ本当の資格ですから、実務を頑張って下さい。
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