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労務管理

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有給とみなし残業に関して

著者 ギズモ0104 さん

最終更新日:2011年12月20日 12:10

今現在、通知書に10時間の残業を含むと記載されており、別途残業手当代が含まれているわけでもありません。
また、その残業(10時間)を行わなければ、翌月に加算され、最終的には有給を減らされています。
※もし、翌月に30時間の残業をしても、実際もらえるのは10時間分です。

私自身はこれが違法ということはわかっているのですが、相手に違法ということを認識させるためには、どうすればいいのでしょうか。
また、残業は翌月に持越せないことを何か法律では記載されていないのでしょうか。

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Re: 有給とみなし残業に関して

著者キャリアデザイン社労士事務所さん (専門家)

2012年01月01日 23:29

随分前にご質問されておられますが、既に状況は解決済みでしょうか?


まず、有給休暇の使い方が誤っています。
有給休暇は、労働者が一定期間の在職期間毎に付与をされる、当然に取得する権利です。
労働者はこの権利行使を当然に請求することができ、事業主ができるのは時期変更のみです。
減らすことはできません。


> ※もし、翌月に30時間の残業をしても、実際もらえるのは10時間分です。

 ⇒ 賃金全額払い違反です。


違法である法的根拠は、上述申し上げた有給休暇賃金全額払いの原則となります。
事業主さんに認識させるためには、監督署への訴えなどがあるかもしれませんが、一番良いのは社会保険労務士と事業主さんとが労務管理について語り合う機会があればよいのですけどね。



> 今現在、通知書に10時間の残業を含むと記載されており、別途残業手当代が含まれているわけでもありません。
> また、その残業(10時間)を行わなければ、翌月に加算され、最終的には有給を減らされています。
> ※もし、翌月に30時間の残業をしても、実際もらえるのは10時間分です。
>
> 私自身はこれが違法ということはわかっているのですが、相手に違法ということを認識させるためには、どうすればいいのでしょうか。
> また、残業は翌月に持越せないことを何か法律では記載されていないのでしょうか。

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