相談の広場
変形労働制の製造業です。
来月から生産数が増え、2交代制での稼動が始まります。
深夜時間帯についての質問ですが、
夜8時~(休憩1時間)~朝6時まで(実働9時間)×4名
の予定で、休憩時間に食事を会社支給で行うことになりました。k
費用は400円ほどで、総務が買ってくるのですが、
経理処理は、福利厚生費としてそのつど計上し、
給与には影響しない形になります。
こういう形をとる場合、もし、ある日一人が出勤前に自分の好きなものを買ってきたとしたら、その人の分は、どう考えたらよいでしょう?
その従業員としては、
支給してもらえる権利を放棄したので何もなし。
それとも、他の人と同様、同じ物をもらう?
それとも、その分の現金をもらう?
どう考えればよいでしょう?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんばんわ。私見も含めて・・
> 変形労働制の製造業です。
> 来月から生産数が増え、2交代制での稼動が始まります。
> 深夜時間帯についての質問ですが、
>
> 夜8時~(休憩1時間)~朝6時まで(実働9時間)×4名
>
> の予定で、休憩時間に食事を会社支給で行うことになりました。k
> 費用は400円ほどで、総務が買ってくるのですが、
> 経理処理は、福利厚生費としてそのつど計上し、
> 給与には影響しない形になります。
夜勤常勤者の食事代について税法規定があります。
◎残業、深夜勤務者等に支給する食事
深夜勤務者等に支給する食事の取り扱いは、「使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。」(所得税法基本通達36 -24)とされています。したがって、通常の勤務が深夜である場合や宿日直が通常勤務である場合には課税されることになります。
◎残業食事代を金銭で支給する場合 食事の支給に代えて、食事代として金銭で支給する場合には、たとえ食事に充てるためといえども給与として所得税が課税されます。ただし、深夜勤務の場合には次の条件のものに課税されないことになっています。
(1) 食事を現物で支給することが著しく困難なこと
(2) 通常の給与に加算して支給するものであること
(3) 勤務1回ごとに低額で支給するものであること
(4) 1回の支給額が300円以下であること
残業食事代と同等の非課税判断はできません。給与課税が必要になります。
> こういう形をとる場合、もし、ある日一人が出勤前に自分の好きなものを買ってきたとしたら、その人の分は、どう考えたらよいでしょう?
> その従業員としては、
>
> 支給してもらえる権利を放棄したので何もなし。
> それとも、他の人と同様、同じ物をもらう?
> それとも、その分の現金をもらう?
> どう考えればよいでしょう?
夜勤者の人数も確定している事ですから出勤時に確認して用意することは難しいでしょうか。時間的に無理であれば有る意味「勝手に用意した」として会社は関与せず通常支給でしょう。夜勤者から「用意不要」と連絡を受けたときだけ支給せずでいいと思いますが・・。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]