相談の広場
使用者の安全配慮義務と社員の自己保健義務につきまして、質問と対応策のご教示をお願いします。弊社は毎年1回全社員に対して医療機関に会社まで来てもらって、「定期健康診断(一般健康診断)」を実施しています。そこで問題なのですが、毎年1名、事務職の女子社員がこの「定期健康診断(一般健康診断)」を受診しません。彼女が言う理由として、「以前、その医療機関から来た医師が誤診をしたので、信用できない」と一方的に申しております。かといって自らの主治医や病院に行って健康診断を受けている気配もありません。会社としては、会社側の安全配慮義務がありますので、彼女には上司を通じて「受診して」とお願いしています。また、社員側としては、会社に対する自己保健義務があると思うので、受診する義務がその女子社員にはあるはずと、考えています。
長くなりましたが、この場合の法的対応、人道的対応を教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは。
こちらのサイトが参考にならないでしょうか?
http://www.medical-examination.com/low.htm
http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q03.html
ご参考になれば幸いです。
こんばんは。
労働者にも受診を受けなければならない法的根拠はあります。
労働安全衛生法(健康診断)第66条第5項
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
就業規則にもこういう規定がしてあれば良いのですが、規定していなくとも、該当の従業員の方に上記条文を提示し、説明し、理解をさせて、会社の業務命令として受診を促してみるのも方策の一つだと思います。
上記のように法律では会社と社員の双方に健康診断の実施と受診を義務付けられていますが、この義務を果たさない場合、会社にだけ罰則(50万円以下の罰金)規定があります。ですから、会社はきちんと義務を果たしていることを証明できる状態をつくっておくことが必要です。指導をする、業務命令を発する等を行い、記録しておいた方がいいでしょう。
でも、最初にするべきことは、なぜ受診しないのか、あるいはなぜ受診したくないのかをきちんと該当者の方から聴取し、その結果に基づいて対応をしていくことでしょうけれど。
今後のこういう案件の対応策としては、こういう事案に対応する就業規則規定改善改定を検討することだと思います。
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