相談の広場
最終更新日:2012年01月19日 15:56
飲食事業の催事部隊ができて1年が経ちます。催事が常にあるわけではないので、催事部隊の従業員採用に短期雇用アルバイト採用していました。その方々への給与支給は時給計算、月2回の口座振込です。
短期雇用(半月~1ヶ月程の契約)アルバイトへの給与支給に
「源泉徴収を行わなくていいから時給計算と交通費計算だけして、給与明細書を作成するように。」
と指示を受けて、所得税が発生する、しないを調べず手計算にて処理してきたのですが、今、源泉徴収票及び給与支払報告書の作成をすべきかどうかで悩んでいます。
短期雇用なのですが、契約が切れた後、数ヵ月後に再度、短期雇用する。を適用した方が数名いて、市区町村へ給与支払報告書を提出しなくてよい条件30万以下を越えている方(Aさん)が1名います。
そこで質問です。
1、源泉徴収しない を前提に処理してきたことは問題ですか?
2、問題であるとするならば、何に影響し、どのような罰則などがあるかを教えてください。
3、Aさんの給与支払報告書の作成、市区町村への提出は必要でしょうか?
経験不足、勉強不足ゆえにこのような質問です。ご指導ください。
教えてください。
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> 返信ありがとうございます。次に短期アルバイトの給与が発生する時には所得税を徴収すべきことを上司に言ってみたいと思います。
>
> また、再度質問させてください。
>
> > 短期のアルバイトでも所得税を徴収しなければなりません。本来徴収して納付しなければならないのですから、ペナルティーを課される可能性はあります。
>
> 1、ペナルティーはどこから課されるものになりますか?
> 2、可能性とはどれほど高いですか?
>
> また、甲欄乙欄を給与ソフトで計算させていたので、手計算の場合での所得税の求め方に不安があります。
> 3、「短期2ヶ月以内の雇用の場合であれば、丙欄の額を控除する」でよかったでしょうか?
こんばんわ。
短期が2カ月以内と判断しますので丙欄適用ができます。気になるのは「数ヵ月後同じ方を雇用」とありますので間をおいて年に何度か雇用される方がいるのであればその方を短期2カ月の丙欄摘要とすると「課税逃れ」と判断されかねないことです。本来の丙欄摘要は日雇いを想定した課税処理ですから丙欄は「日額表」となっていると思います。同じ方を短期雇用されるのであれば「甲乙欄摘要」と考えた方がいいと思います。2カ月短期が今回限りの方については丙欄摘要できます。給与支払報告書は乙欄チェックと適用欄に「丙欄摘要」の但し書きが必要です。
とりあえず。
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