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パートさんの社会保険加入条件について

著者 ツキづき さん

最終更新日:2012年01月19日 16:06

いつも参考にさせていただいております。

パートさんと1日4時間勤務の契約で雇用しています。
所定労働時間の1日あたりの3/4時間は超えていません。
1ヶ月あたりの労働日数は3/4日を越えています。

パートさんのうち数名には、残業してもらってますので、1日あたり3/4時間を越えてしまいます。
4時間を越えた労働時間に対しては、超過勤務として25%で支給しています。

このような場合、調査(監査)で社会保険強制加入されるのでしょうか?
常用時間で判断すると聞いたことがありますが、確かではありません。

よろしくお願い致します。

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Re: パートさんの社会保険加入条件について

こんばんは。

まずは、パートさんなどの短時間労働者社会保険(健康保険厚生年金保険)の適用要件についてですが、

1日《または》1週の所定労働時間、《及び》1月の所定労働日数が通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合、

というのが一つの目安ですよね。
《または》《及び》のところは特に正確に把握しないといけないですよね。

ご覧になったことがあるかもしれませんが、
厚労省:パートタイム労働法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h32.pdf
にもそのように記載されています。

また、《所定労働時間》について、
使用者が定める就業規則や、雇用時に使用者労働者間で締結する労働契約において定められている労働時間のこと。両者に定めがある場合は就業規則よりも労働契約の定めが優先される。この労働時間を《所定労働時間》という。」
という説明が出来ると思います。

以上要件を満たしていない場合は必ずしも加入させる必要はないと思います。ただ、上記あらましの(注1)というところも見逃してはいけない点でしょう。

あいまいな回答で恐縮ですが、ご参考になれば。




> いつも参考にさせていただいております。
>
> パートさんと1日4時間勤務の契約で雇用しています。
> 所定労働時間の1日あたりの3/4時間は超えていません。
> 1ヶ月あたりの労働日数は3/4日を越えています。
>
> パートさんのうち数名には、残業してもらってますので、1日あたり3/4時間を越えてしまいます。
> 4時間を越えた労働時間に対しては、超過勤務として25%で支給しています。
>
> このような場合、調査(監査)で社会保険強制加入されるのでしょうか?
> 常用時間で判断すると聞いたことがありますが、確かではありません。
>
> よろしくお願い致します。

Re: パートさんの社会保険加入条件について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月19日 22:49

基本的な考え方は、すでにあるご回答のとおりです。

調査で指摘されるとすれば、数名の方の残業です。

契約上の勤務時間である4時間を超えた時間帯の残業が恒常的に行われているのであれば、その残業は本来の契約時間に含めるべきものであって、現契約時間の4時間は、社会保険加入逃れの偽装と認定されかねません。その当たりは大丈夫でしょうか。

なお、4時間を超えた時間について25%増しとされていますが、労基法上は8時間までは割増は必要ありません。単に契約時間を超える時間は必ず25%増しにしなければならないと考えておられるのではと危惧したものです。
もちろん、労基法を上回る処遇は貴社の裁量です。

Re: パートさんの社会保険加入条件について

著者ツキづきさん

2012年01月27日 09:43

おはようございます。

プロを目指す卵 さん。
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
今後は残業手当についても検討したいと思います。


お礼が遅れました。申し訳ありません。

Re: パートさんの社会保険加入条件について

著者ツキづきさん

2012年01月27日 09:48

削除されました

Re: パートさんの社会保険加入条件について

著者ツキづきさん

2012年01月27日 09:52

さとぱさん、おはようございます。

とても参考になりました。
就業規則労働契約等をきっちりと定めていませんでした。
この機会に、作成したいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼の返信遅れました。申し訳ありません。

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