相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
パートさんと1日4時間勤務の契約で雇用しています。
所定労働時間の1日あたりの3/4時間は超えていません。
1ヶ月あたりの労働日数は3/4日を越えています。
パートさんのうち数名には、残業してもらってますので、1日あたり3/4時間を越えてしまいます。
4時間を越えた労働時間に対しては、超過勤務として25%で支給しています。
このような場合、調査(監査)で社会保険に強制加入されるのでしょうか?
常用時間で判断すると聞いたことがありますが、確かではありません。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。
まずは、パートさんなどの短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用要件についてですが、
1日《または》1週の所定労働時間、《及び》1月の所定労働日数が通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合、
というのが一つの目安ですよね。
《または》《及び》のところは特に正確に把握しないといけないですよね。
ご覧になったことがあるかもしれませんが、
厚労省:パートタイム労働法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h32.pdf
にもそのように記載されています。
また、《所定労働時間》について、
「使用者が定める就業規則や、雇用時に使用者と労働者間で締結する労働契約において定められている労働時間のこと。両者に定めがある場合は就業規則よりも労働契約の定めが優先される。この労働時間を《所定労働時間》という。」
という説明が出来ると思います。
以上要件を満たしていない場合は必ずしも加入させる必要はないと思います。ただ、上記あらましの(注1)というところも見逃してはいけない点でしょう。
あいまいな回答で恐縮ですが、ご参考になれば。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> パートさんと1日4時間勤務の契約で雇用しています。
> 所定労働時間の1日あたりの3/4時間は超えていません。
> 1ヶ月あたりの労働日数は3/4日を越えています。
>
> パートさんのうち数名には、残業してもらってますので、1日あたり3/4時間を越えてしまいます。
> 4時間を越えた労働時間に対しては、超過勤務として25%で支給しています。
>
> このような場合、調査(監査)で社会保険に強制加入されるのでしょうか?
> 常用時間で判断すると聞いたことがありますが、確かではありません。
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