相談の広場
弊社は建設業で従業員は10名程度、同業者間で職人の融通をしています。
弊社・同業者A社・同業者B社として相談します。
弊社の従業員で足りない時A社・B社に依頼し作業員を借りています。
月に数日の時もあれば、毎日の時もあります。
「ちょっと手伝ってくれ」という感覚です。
弊社がA社・B社の手伝いに行くこともあります。
作業の指示は手伝いに行った先の監督です。
①請負契約を結ばずに作業員を提供する事は派遣法違反にな るとおもいます。
②作業実態が「指示は派遣先から受ける」ので請負契約を結 んだとしても偽装請負になると思います。
私どものような小さな会社ではよくある話だと思いますが、
法律違反なんでしょうか?
仮に請負契約書を発行する場合、
「弊社の監督の指示を守り安全に作業すること」という文言を書いていてもダメなのでしょうか?
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はじめまして。
まず整理しておきたいのですが、“請負”と“派遣”は似て非なるものであり、契約自由の原則に基づいて自由に当事者間で合意内容を決定できる前者と、労働者派遣法に基づいて約定事項を明確に定めなければならない後者は全く意味が異なります。(ちなみに派遣契約の場合、いわゆる「口頭合意」はできませんのですべからく書面による締結が必要です)
結論から言えば、本件は貴社従業員が「指示を(貴社以外の)派遣先から受ける」時点でご質問者様の認識どおり派遣法違反である可能性が非常に高いと考えます。
この場で派遣法について書き始めると膨大な量になってしまいますので、まずはご質問者様自身で、厚生労働省及び都道府県労働局のWebサイト等で派遣法の概要を捉えた上で、速やかに社会保険労務士等の専門家にご相談することを強くお勧め致します。前後関係から察するに、労働者派遣事業許可についても取得されていらっしゃらないようにお見受けしますから、早急に対応して下さい。(派遣事業許可の要否については会社規模の大小は関係ありません)
以上、ご参考まで。
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