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月初めの法定外休日出勤と代休について

著者 ysbkg754 さん

最終更新日:2012年01月23日 17:29

いつも拝見し、勉強させていただいております。
 私は会社で経理を担当しているのですが、まだまだわからないことが多く、四苦八苦の毎日です。 

 休日出勤についての質問をさせていただきます。


 土曜日が法定外休日、日曜日が法定内休日の場合、2月の1週目(水曜始まり)の土曜日に出勤させる社員がいるのですが、その社員が翌週以降に代休を取る場合、割増し賃金は発生するのでしょうか?

 水曜始まりの2月の場合、1週目の勤務時間は週24時間となりますよね?そうすると、土曜日に休日出勤しても週40時間以内になります。

 それを元に考えると、代休を取ればよいのかな?と思いました。

 私の考えが合っているかどうか、間違っている場合はどのようにすれば良いのか教えていただきたいです!よろしくお願いいたします。

文章がうまくまとまらず、申し訳ありません↓

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Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者いつかいりさん

2012年01月23日 21:21

週の起算日は、おもに休日にかかわるものです。賃金計算期間をまたいでも、週の起算日は動きません(ただし1か月単位の変形労働時間制で、初日起算としない場合、初日から週の終わりの曜日までの日数にて、計算することはあります)。

週の起算日が何曜日か不明ですが、週の起算日に定めがないか、日曜起算なら、(今年の1月なら29日の法定休日としている)日曜から始まり、翌日の月曜から週の労働時数をカウント(ただし各日においてすでに時間外労働とした時間は数えない)して、40時間超えたところから、時間外労働となります。

Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者オレンジcubeさん

2012年01月24日 08:30

> いつも拝見し、勉強させていただいております。
>  私は会社で経理を担当しているのですが、まだまだわからないことが多く、四苦八苦の毎日です。 
>
>  休日出勤についての質問をさせていただきます。
>
>
>  土曜日が法定外休日、日曜日が法定内休日の場合、2月の1週目(水曜始まり)の土曜日に出勤させる社員がいるのですが、その社員が翌週以降に代休を取る場合、割増し賃金は発生するのでしょうか?
>
>  水曜始まりの2月の場合、1週目の勤務時間は週24時間となりますよね?そうすると、土曜日に休日出勤しても週40時間以内になります。
>
>  それを元に考えると、代休を取ればよいのかな?と思いました。
>
>  私の考えが合っているかどうか、間違っている場合はどのようにすれば良いのか教えていただきたいです!よろしくお願いいたします。
>
> 文章がうまくまとまらず、申し訳ありません↓

こんにちは。
代休は、振替休日と違い、割り増しは発生しますよ。
なぜなら、代休とは振替休日のように、労働日と休日を振り替えるのとは違い、休日出勤したことに対して、割増を支払いつつ休日も与えると言うものです。

つまり、御社が土曜日を法定外休日として1.25の支払対象となっているのなら、休日出勤した時点では1.25の割増が発生し、その後、休暇を与えた場合に▲1、結果0.25の支払となるのです。

Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者ysbkg754さん

2012年01月24日 13:52

いつかいり様

早速のアドバイス、ありがとうございました!
週の起算日については、全く知りませんでした!
とても勉強になりました!

ありがとうございました!

Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者ysbkg754さん

2012年01月24日 13:56

オレンジcube様

アドバイス、ありがとうございました!
振替休日との違いは、色々と調べているのですが、いまいちわからないことも多く、今回の件では代休なのかな?と判断していました。

私は「振替休日は同一週内に行う。事前に決めておく」というように考えているのですが、間違っていませんか?


代休の支払については、よくわかりました!本当にありがとうございました!

Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者オレンジcubeさん

2012年01月24日 16:09

> オレンジcube様
>
> アドバイス、ありがとうございました!
> 振替休日との違いは、色々と調べているのですが、いまいちわからないことも多く、今回の件では代休なのかな?と判断していました。
>
> 私は「振替休日は同一週内に行う。事前に決めておく」というように考えているのですが、間違っていませんか?
>
>
> 代休の支払については、よくわかりました!本当にありがとうございました!

こんにちは。
振替休日は、同一週で行うのが一番よいです。
なぜならば、週をまたぐと、振替休日の代わりに出勤した週が所定労働時間が8時間の会社であれば、8時間×6=48時間となり、8時間分については、割増が発生することになるからです。
同一週であれば、8時間×5日=40時間と変わらず問題がありません。

ただ、現実問題、同一週で振替休日を取得することはなかなか難しいです。基本としては、同一給与計算内に取得としている会社が多いと思います。

Re: 月初めの法定外休日出勤と代休について

著者ysbkg754さん

2012年01月24日 17:18

オレンジcube様

なるほど!

良くわかりました!
ありがとうございました!!!!
本当に助かりました!

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