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著者 やっぽたん さん
最終更新日:2012年01月26日 11:26
1日決まった金額で、建設現場で作業していただくには どのような契約をしたらいいのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2012年01月26日 21:02
> 1日決まった金額で、建設現場で作業していただくには > どのような契約をしたらいいのでしょうか? 1日いくらの、いついつまでの有期雇用契約です。 請負にしたければ、いついつまでの工期で、ここまで完成したら、いくら払う、という内容です。請負だと、とにかく仕事が完成すればいいので、親方が連れてきた人にやらせても文句言えません。 彼にだけやらせたければ、雇用契約でしかありません。
横から失礼ながら補足させて頂きます。 相手方が建築業の許可を頂いていない場合は、請負金額が500万円超える仕事は発注出来ませんのでご注意ください。
著者やっぽたんさん
2012年01月27日 09:37
削除されました
2012年01月27日 09:42
いつかいりさん・四畳半一間さん 回答ありがとうございます 65歳以上で、雇用保険もかけられず 本人がどうしても社会保険に入りたくないと いうので、会社側としても困ってしまっていました 回答参考に対策したいと思います
ご返信内容から、更にご回答申し上げます。 請負契約では、契約社員の契約やパート・アルバイト雇用契約と異なり、雇用保険や社会保険等、貴社で心配されることはいらないと思いますが如何でしょうか? 一人親方の場合、多分、手取りであり、報酬の期間的な速さのお支払が喜ぶと思います。 工期が長い場合、作業を分散して(発注も分散)の完工請求や支払サイトを短くしてやっては如何でしょうか
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