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労務管理

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就業規則の変更届出について

著者 まゆり さん

最終更新日:2012年02月02日 09:47

いつもお世話になっています。
昨年8月中旬に、就業規則を一部改正しました。
社員に周知もしまして、労働者代表の意見等をもらい、あとは監督署に届出をすれば終了だったのですが、届け出るのをすっかり忘れていたことに今日気づきました。
大失敗です。

社内では既に改正後の規則で運用されているのですが、運用開始日まで遡って監督署に変更届出をしても受け付けてもらえるでしょうか?
それとも、届出現在の月日でなければ受け付けてもらえないでしょうか?

ちなみに改正内容は、定年に関する事項(労働者としての仔細が強い兼務役員及び執行役員の定年後の処遇は役員会で決定する旨の追加)と、旅費規程の改正(部長職が新設されたことに伴う部長職の旅費区分の追加)です。

お恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則の変更届出について

やはり、社労士もしくは労基署への問診を図られるほうが賢明ですね。


労働基準監督署への届出は手続き上の義務を定めたものであって、就業規則の有効性を左右するものではないと考えられています。
つまり、労働基準監督署に届出ていないからといって、その就業規則は直ちに無効とはなりません。
しかし、その就業規則が無効と判断されると、就業規則に基づいた命令(残業命令など)や運用(変形労働時間制の適用など)ができませんし、懲戒処分も行えません。
また、労働基準監督署への届出を怠っていると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。

一番厄介なのが、報奨懲罰に関する規則でしょう。
同事項を労働者に課した時には、前数行規則にさかのぼって変更することも求められます。

Re: 就業規則の変更届出について

著者神戸元町労務管理サポートさん (専門家)

2012年02月02日 11:44

就業規則の届出はその効力の有無に関係しません。就業規則の効力の有無が問われるのは労働者へ周知したか否かです。

届出が遅れても大きな問題にはならないので、監督署に遅くなりましたがと言って届け出ればいいです。いきなり罰則を適用することもありませんのでご安心ください。

就業規則の周知を怠っていると、無効とされる可能性があります。
以下の方法で周知しましょう。
①掲示、②交付、③磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、機器を備えていつでも見られるようにする。

ありがとうございました。

著者まゆりさん

2012年02月02日 11:53

ご回答いただきましてありがとうございました。

akijinさんからのアドバイスを受け、管轄の監督署へ確認してみたところ、神戸元町労務管理サポートさんのおっしゃるとおり、
「重要なのは社内への周知徹底であり、監督署への届出は早いに越したことはないが、遅れても効力の有無に影響はない。」
とのことで、一安心しました。

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