相談の広場
お世話になります。
当社の給与計算期間は、前月21日から当月の20日まで、その支払いは、当月の25日となっています。
ところが、ここ数年、業務量の増加に伴い社員の増員を図りましたが、当然残業も発生し、その手当の計算がどうにもこうにも、締め日に間に合わない事態が発生してしまいました。
当該社員には頭を下げ、納得してもらっていますが、来年度の給与より、給与の計算期間を前月16日から当月15日まで、その支払いは、当月の25日に変更しようと検討しています。
ただその場合、期間が5日間短くなるため、最初の月の給与が少なくなるため、社員の生活を考慮すると、なかなかできません。そこで、夏の賞与のときに、5日間分の精算をしようと考えたのですが、問題があるみたいで困っています。
社員の生活に影響なく、かつ会社にも問題がないようにするには、どのような方法がいいでしょうか?
(賞与のときから実施すればいいとは思いますが、来年度の4月からの実施がマストと考えています。)
宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
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> 当社の給与計算期間は、前月21日から当月の20日まで、その支払いは、当月の25日となっています。
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> ところが、ここ数年、業務量の増加に伴い社員の増員を図りましたが、当然残業も発生し、その手当の計算がどうにもこうにも、締め日に間に合わない事態が発生してしまいました。
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> 当該社員には頭を下げ、納得してもらっていますが、来年度の給与より、給与の計算期間を前月16日から当月15日まで、その支払いは、当月の25日に変更しようと検討しています。
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> ただその場合、期間が5日間短くなるため、最初の月の給与が少なくなるため、社員の生活を考慮すると、なかなかできません。そこで、夏の賞与のときに、5日間分の精算をしようと考えたのですが、問題があるみたいで困っています。
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> 社員の生活に影響なく、かつ会社にも問題がないようにするには、どのような方法がいいでしょうか?
> (賞与のときから実施すればいいとは思いますが、来年度の4月からの実施がマストと考えています。)
>
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
残業等勤怠に関わる部分だけを変更することは検討されましたか。基本給や固定手当は変更せず残業、休日、欠勤等勤怠に関わる内容だけを変更するのであれば影響は少ないと思います。固定給与と勤怠の〆日・支給月が異なる事はあることです。
とりあえず。
まゆり様、おはようございます。
横レスの形になるかもしれませんが、ご教授いただきたいことがございます。
>給与〆日を毎月20日から毎月15日に変更したことがあります。
>
> その時は、本来なら変更月の給与を5日分減額し、翌月は5日分増額して支給しなければならないところ、変更月を満額支給にするかわり、翌月の増額もしないという処理をしました。(計算上は、本来は翌給与月に支給するべき5日分の給与を変更月に前払した形です)
とあります。
1/21~2/15として、本来5日分少なくなるところを減額なしとすると、次の計算期間は2/16~3/15。
ここは通常の計算で満額支給となります。
給与締日を変更したことで、この繰り返しになりますから、退職時まで常に5日分を前払いされていると解釈すればよろしいのでしょうか?
次の計算期間が2/16~3/20なら5日分を前払いで問題ないのでしょうが、この点が気になります。
私の解釈が誤っていましたら、申し訳ありません。
************
ところで本題ですが、賞与支給月までは5日分の前払いを行い、賞与支給月で揃えるのはどうでしょうか?
そこならば、金銭的な負担も減るかと思われます。
とはいえ、弊社のように賞与なし、実質年俸制では無理な話ですが……。
おはようございます。
数年前のことなので、記憶がおぼろげになっていることもあり、再度調べなおしてみました。
私の勤め先では、8月分給与から変更していました。
7月分(6/21~7/20)
8月分(7/21~8/15)
9月分(8/16~9/15)
です。
変更前の給与月は7/21~8/20・変更後は7/21~8/15ですので、5日分減額しなければならないところ、減額なしとしました。
翌給与月は、8/16~9/15なので、正常計算になります。
前払いではなく、単に変更月の給与5日分を減額しないことで、次月以降の計算から正常にするという処理でした。
書いていて混乱してしまったようです。
すみません。
> おはようございます。
>
> 数年前のことなので、記憶がおぼろげになっていることもあり、再度調べなおしてみました。
> 私の勤め先では、8月分給与から変更していました。
> 7月分(6/21~7/20)
> 8月分(7/21~8/15)
> 9月分(8/16~9/15)
> です。
> 変更前の給与月は7/21~8/20・変更後は7/21~8/15ですので、5日分減額しなければならないところ、減額なしとしました。
> 翌給与月は、8/16~9/15なので、正常計算になります。
> 前払いではなく、単に変更月の給与5日分を減額しないことで、次月以降の計算から正常にするという処理でした。
> 書いていて混乱してしまったようです。
> すみません。
お世話になります。
お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
ですが、やっと従業員全員の合意が得られ解決しました。
基本は、減額ですが、4月度の給与支給額は変更せず、夏の賞与で調整することになりました。また、金額については\1,000-未満は切り捨てとしました。
有り難うございました。
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