相談の広場
最終更新日:2012年02月10日 22:10
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> > 育児休業終了後に会社を辞めた場合、育児休業開始日まで遡っての退職扱いとすることは労基法に抵触するか。
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> 労基法がどうのより、雇用関係を前提に、休業を認めたのですから、休業を否定して雇用関係の終了を休業開始日にさかのぼれるわけがありません。それとも、休業を申請またはとったことを理由に解雇した、と解釈されてもいいのでしょうか。
いつかいりさん
ご返信ありがとうございます。
育児休業申請は職場復帰をすることの労働者の意思表示であり、育児休業申請書に職場復帰予定日を明記しております。これは労働契約になりますので、就業規則に退職扱いの条文が明記されていれば、就業規則が上位規程になるので育児休業期間中に依願退職をすれば、育児休業開始日をもって退職扱いとなっても問題はないのではないでしょうか。でなければ、会社側は復帰されることを期待し採用計画も出来なくなります。また、育児休業期間中はノーワークノーペイで、給付金は雇用保険から給付されておりますので退職扱いは問題ないのではないかと思います。
法律に詳しい方、ぜひ投稿をお願い致します。
> ご事情は分からなくもないですが、それと当人の退職日の決定は別問題です。
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> 雇用保険の育児休業給付は、育休中(雇用継続中)を条件としています。育休開始日にさかのぼっての退職日を設定することに無理があります。社会保険も同様です。
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> よって退職をもうし出た日以降の、本人が退職日とした日付となります。育休終了日で退職したい、となるとその日となります。申し出日まで双方雇用関係を継続しきた事実を覆せません。
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> 中には、育休開始から給付金目当ての不届き者がいないわけでないですが、確保した保育園にはいれなかったとか、人さまざまですから。
mafuna2011さん、いつかいりさん
ご返信ありがとうございます。育児休業法が施行されてから就業規則に瑕疵があったことになります。私が就職する前のことで労使交渉も出来ていた。法律専門家にも規程を検閲してもらっていたはずです。労働基準監督署にも提出していて受理されているはずです。早速に改定をしなければならないですね。ありがとうございました。
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