相談の広場
変形労働時間制について教えて下さい。
弊社は1日8時間労働(週40時間)で休日は週2日・祝日・年末年始・夏季休業合わせて年間120日お休みをとれる事になっています。ただし業務上、交替で休みを取る為土日や年末年始・夏季休業中に出勤することもあります。また、1日の勤務時間が8時間未満の日があったり10時間の日があったり休みを多く取れる月があったりと不規則です。例えば変形労働時間制を用いた場合、分からない事があるので教えて下さい。
①何時間労働した時から残業代は発生するのか?
②月によって休みの日数が多かったり少なかったりしても年間を通して120日休めば良いのか?
③弊社が休日と定めている日に出勤した場合休日出勤として扱い休日手当(35%増)が必要なのか?
④弊社が変形労働時間制を用いる事ができるのか?
初歩的な事で申し訳ありません、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
1)残業は、日、週、変形期間の3段階で発生します。
たとえば日において、何時間働くときめてあった時間数(または8時間の長い方)をこえた時間が、時間外労働となります。
2)その場合は、1年単位の変形労働時間制、がふさわしいでしょう。ただし6連続勤務が最長です。特に忙しい特定期間を設ければ、1週1日の休日を与えればよいことになります。
3)各人ごとに休日を定める休日カレンダーによる、とすることもできます。週1日しかない休日に働きに出てきた場合は、135%となります。
4)1年単位ですと、毎年労使協定締結、労基署届け出が必要です。1日最長10時間労働と、制約の多い制度でもあります。導入時には就業規則の変更も織り込まなければならないでしょう。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
ご返信頂き有難うございます。
再び教えて下さい。
弊社は週40時間なので、月では160時間、年では1920時間が所定労働時間になると思います。
1年単位の変形労働時間制を用いた場合、休日は1日でも良いとのことなので、繁忙期は週48時間労働とすると、週7日のうち2日休んで残り5日間で48時間(例:10時間×3日と9時間×2日)でも可能なのですね。この場合、残業代は上記例の場合、8時間を超えた2時間×3日と1時間×2日、を125%で計算すればよいという解釈で良いでしょうか?
反対に、閑散期などは余っていた公休を使ってもらうので、労働時間がトータルで160時間に満たない月もあります。そのような月でも例えばある週だけ週7日のうち3日休んで残り4日間で44時間(11時間×4日)の場合残業代はやはり3時間4日分になるのでしょうか?
細かい事で申し訳ありません。
> 1年単位の変形労働時間制を用いた場合、休日は1日でも良いとのことなので、繁忙期は週48時間労働とすると、週7日のうち2日休んで残り5日間で48時間(例:10時間×3日と9時間×2日)でも可能なのですね。
可能です。
> この場合、残業代は上記例の場合、8時間を超えた2時間×3日と1時間×2日、を125%で計算すればよいという解釈で良いでしょうか?
変形期間(この場合は1年)を平均して、日8時間、週40時間におさまる勤務予定表をたて、労働者がそのスケジュールどおり働いた場合、時間外労働は生じません。
> 反対に、閑散期などは余っていた公休を使ってもらうので、労働時間がトータルで160時間に満たない月もあります。そのような月でも例えばある週だけ週7日のうち3日休んで残り4日間で44時間(11時間×4日)の場合残業代はやはり3時間4日分になるのでしょうか?
1年単位は、1日最長10時間労働に制限されていますので、勤務予定表上10時間としかできません。予定10時間をこえて働いた時間は、時間外労働となります。たとえば10時間予定のところ11時間働いたら、1時間時間外労働となります。
年間の勤務日(休日)数だけでなく、年間労働時間数も、どこかの月(繁忙期)に偏らせることが許されている制度です。各月均等にして8時間週40時間超えたところから時間外割増賃金払うおつもりなら、1年単位の変形労働時間制にする必要がありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]