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労務管理

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残業時間の代休振替について

著者 いとうきょうこ さん

最終更新日:2012年02月24日 11:35

こんにちわ。
中小企業で総務・経理・人事などに浅く広く携わっている者です。ご相談です。

弊社では、36協定で45時間/月までの残業が労使間で認められています。

この協定はH21年に締結されたもので、それ以前は就業規則他がきちんと整備されていなかったのですが、慣例として残業60時間/月以上で1日の代休が付与され、翌月に消化するという形が取られていました。(採用時の応募要項にも明記されており、入社時にも説明があったので、制作部の社員には広く周知されていました。)

このたび、社員数が激減し、突然代表より「残業代休制度は一時凍結する」と通達がありました。

ここからが相談内容です。

社員に不利益となる変更だと思うのですが適法でしょうか。

そもそもこのような制度自体が違法なのでしょうか。
(その場合、「凍結」ではありませんよね。)

長文となりすみませんが、ご教授下さい。

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Re: 残業時間の代休振替について

著者いつかいりさん

2012年02月24日 20:32

まず、日8時間、週40時間からはみ出した部分は時間外労働として、25%増しの割増賃金支払い義務があります。

使用者が命じて代休を取らせる場合は、就業規則等で代休の扱いを明記しておかないと、100%部分の賃金控除できません。

その代休をなくすのは、不利益変更に違いありませんが、払うべきものが払われてきておりこれからも払うものの、経営が苦しく会社を持続させるためなら、代休制が停止されるのは、甘受すべき範囲といえるのかもしれません。

Re: 残業時間の代休振替について

著者いとうきょうこさん

2012年02月27日 15:32

いつかいり様

代休制度の存廃以前に、
割増賃金が支払われていないことが問題ですね(苦笑)
(ちなみに専門業務型裁量労働制年俸制採用しています。)

代表に話してみようと思います。

ご回答ありがとうございました。

Re: 残業時間の代休振替について

著者いつかいりさん

2012年02月27日 20:55

> 代休制度の存廃以前に、
> 割増賃金が支払われていないことが問題ですね(苦笑)
> (ちなみに専門業務型裁量労働制年俸制採用しています。)
>
> 代表に話してみようと思います。


裁量労働制ですと、前提が全く違います。なぜ裁量労働制で月間60時間の残業のカウントがなされるのか、説明いただかないと、答えられません。

Re: 残業時間の代休振替について

著者いとうきょうこさん

2012年02月28日 10:50

いつかいり様

再度のご教授ありがとうございます。
また、知識不足で後出し情報となりすみません。

「なぜ」と訊かれると確かにそうですね・・・。

裁量労働制に関する労使協定就業規則と同じ
タイミングで締結したので、本来はそれを機に
無くさなければいけなかったのですね。

代表からの一方的な通達や説明不足に一番の
問題があると思うので、もう一度周知の場を
設けたいと思います。

お気づきの点があればまた教えて頂けると嬉しいです。

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