相談の広場
1年単位の変形労働時間制を採用しております。4勤2休2交替3グループでシフト勤務を実施しています。
この2休(所定休日)に休日出勤した場合、曜日関係なく割増率は25%だと認識していましたが、問題ないでしょうか
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> 1年単位の変形労働時間制を採用しております。4勤2休2交替3グループでシフト勤務を実施しています。
> この2休(所定休日)に休日出勤した場合、曜日関係なく割増率は25%だと認識していましたが、問題ないでしょうか
1年単位の変形労働時間制は、週休制(週最低でも1日の休日)をさらに制約させた制度(特定期間でない限り、6連続勤務が最長)となっています。
→週の起算日が日曜か、定めがない
→法定休日の定めなし
→いずれの休日労働にも35%以上の割増賃金を支払うという定めなし
として回答しますと、
1勤務何時間の何日サイクルかわかりませんが、その週の休日すべて勤務した場合、週の最後の休日が法定休日労働として、25%でなく、35%の割増賃金計算する必要があります。
また36協定でも、月間の休日労働回数も協定してある必要があります。
> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 当社では4日勤務し2日休日という繰り返しの勤務体系としてあります。(年末年始・GW・盆休暇は別途休日を設けています)
> 所定休日2日のうち1日のみの休日出勤で、2日とも休日出勤する事はありません。その週の休日すべて勤務ではないので、25%割増で良いのですね?
> それと、36協定での月間休日労働回数は協定しておりませんでしたが、これも必要になるのでしょうか?
> 何度もすみませんが、ご教授ください。
日をまたぐ(24時をすぎる)勤務はなく、4勤2休の6日サイクルということであれば、連日休日出勤しないかぎり、法定休日は確保されている、といえます。法定「外」休日労働が、時間外労働にあたるか判別の対象となるだけですので、規定が25%割増しであれば、それで十分でしょう。
36協定の休日労働は、法定休日を対象としていますので、まさかの休日連勤となった場合にそなえて、月1でも、2回でも枠を確保しておくとよろしいのではないでしょうか。
> 昼勤4日→休日2日→夜勤(日を跨ぐ)4日→休日2日の6日サイクルです。
>
> 日を跨ぐ夜勤なので、夜勤最終日の後の休日は法定休日となるのでしょうか?2日のいずれか1日のみの休出であっても35%割増なのでしょうか?
>
> それとも、年間シフト勤務表で休日を明示し社員にも周知しているので、1日のみの休出であれば25%割増で良いのでしょうか?
お尋ねくださってるのに気付かず失礼しました。
日をまたぐ夜勤明けの日は、休日でなく勤務日ですので、夜勤6日サイクルというなら、夜勤明けから日勤の間は1休日しかないことになります。
123456789012
日日日日休休夜夜夜夜明休
の12日サイクルで、うち休日は3日となります。
日月火水木金土
明休日日日日休
夜明休日日日日←休日1日のみ
夜夜明休日日日←休日1日のみ
夜夜夜明休日日←休日1日のみ
夜夜夜夜明休日←休日1日のみ
休夜夜夜夜明休
日曜日が夜勤入りの週は、休日が1日しかないことになります。これらの週の休日は法定休日ですので、労働させたら、35%の対象となります。
それとも、夜勤の4日間は、入明入明休休の6日サイクルでしょうか?1夜勤の勤務時間数も明示ください。
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