相談の広場
企業で産業看護師をしている者ですが、表題の件で質問があります。
職員に対して、健康診断は会社が実施する集団健診で受診してもらうのですが、健診期間内に受診できなかった職員に対しては、人間ドック等の医療機関を受診し、結果を提出してもらうことで「定期健康診断受診済」としています。
個人結果は既に医療機関から本人に送付されているのですが、会社からも
データ入力後、本人あての「健康診断結果通知」が送付されます。
本人には受診した医療機関と会社から時間をおいて2通の定期健康診断の結果通知書が届くことになります。
医療機関の再検査指示と、こちらの産業医の再検査指示が異なる場合があり、それで職員が混乱してしまうこともあります。
人間ドック等で健康診断を代用した場合は、結果の提出を求めることは必要と思いますが、結果通知については会社が改めて出す必要はないと思うのですが、いかがでしょうか?
他ではどのように対応されているのか、ご教示いただければ幸甚です。
宜しくお願いいたします。
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ykcowさん
まず、定期健康診断がどのような根拠で実施するのかと言うと、法で(事業者が国から)要求されているからです。御存知のように定期健康診断の受診は、単なる労働者御本人の希望ではありません。実施主体は事業者で、実施義務も受診義務も伴います。さらに個人情報保護の観点から、事業者が労働者の同意いかんに関わらず、法定項目は知り得ることが可能(知らなければならない)ですが、法定外項目に関しては労働者の同意なくして知ることは出来ません。ですから厳密に考えれば、労働者御本人の同意無しに人間ドックの全ての検査結果等を事業者が受け取るのは、甚だ問題でしょう。一方、理由の如何に関係なく労働者の健康状態を事業者が知ったならば、事業者は知った健康状態に従い就労上の配慮を求められます。
健康診断の結果に関して事業場の実情を知る産業医が判断をするのは、人間ドックの診断医が行う判断(多くの人間ドック等の医療機関ではコンピュータ処理がメイン)より、遥かに実情を反映していると考えられます。
以上から、事業者は人間ドックの個人結果票と項目を限定した、或いは判定の違う健診結果を御本人知らせることに、(それなりの根拠があれば)問題はないでしょう。実際、健保のメタボ健診の判定と、就労判定レベルの判定では、判定基準が違っていて当然と考えられます。
ですから、労働者に二重に結果が送付される理由を周知した上で、法的にも適正な運用をされるようお勧めします。
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