相談の広場
すみません。わたくし個人のことではありますが、大変困っております。
母が手術を受け、疾病手当を受けておりましたが、仕事を退職し、社会保険から国民保険へ間違えて切り替えたため、疾病手当がもらえないということがわかってしまいました。
退職したのは1月末で、国民健康保険に切り替えたのは、2月中旬です。。社会保険の延長をすればよいところ、本人は大丈夫と思い、国民保険に切り替えてしまったということです。
今はまだ体調が悪いので、働くこともできず、疾病手当ももらえなくなっては、生活が成り立たなくなってしまいます。
どうにかして、疾病手当を完治するまでもらえるように手続きする方法はないでしょうか?
ちなみに、退職した職場は、休職という形で、もう一度雇い入れてくれる手続きをしてくれる可能性はあります。それによって、またなんとかもとどうり、疾病手当をもらい、生活をして治療を続けることができませんでしょうか?
疾病手当がないと、本当に生活が立ち行かなくなり、困っております。。どうか、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。。よろしくお願いします。
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こんにちは。
ご質問の件が傷病手当金のことでしたら、退職後に加入したのが任意継続ではなく国保であっても受給できるはずです。
傷病手当金は受給を開始して1年6ヶ月経過した時点で給付期間満了となりますが、こちらに該当した可能性はないでしょうか?
受給期間を満了していない、又は、原因となった傷病が治癒していないのに受給できないとしたら、健康保険法第104条に定める継続給付の要件を満たしていないことが考えられます。
<健康保険法第104条>
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
簡潔に申し上げますと、1年以上継続して健康保険被保険者(※国民健康保険ではなく、協会けんぽや健康保険組合等のいわゆる被用者健康保険制度の被保険者)であった場合に限り、資格喪失前に受給していた傷病手当金を、要件を満たさなくなる(治癒する)か、あるいは受給期間を満了するまで受給できるということです。
裏を返せば、被用者健康保険の被保険者であった期間が継続して1年以上ない方は、資格喪失後の傷病手当金は受給できないということです。
次に、休職扱いで雇用してもらう(?)場合についてですが、全くわかりませんので回答は差し控えます。
ただ、前述の受給期間満了で受給できなくなった場合には、たとえ資格取得後再申請したとしても受給できません。(同一傷病での受給は1年6ヶ月までと決まっているためです。)
状況がよくわからないので、憶測を多分に交えた回答となっております。
全く的外れな書き込みだったら申し訳ありません。
大変丁寧にご返答ありがとうございました。
家族のことで、家族が、知人から、国民健康保険に入ったら疾病手がもらえなくなるといわれて、、途方に暮れて話してきたのです。
私も、あまり詳しくないので、大変困ってしまい、ここへ書き込ませていただいた次第であります。
平日に再度確認をとってもらったところ、やはり社会保険の期間が数年以上あり、手術をして休んでいた期間もあり、受給資格を満たしているとのことで、疾病手当をもらえるということが分かりました。とりあえず、まだリハビリをしながら生活をしていけることが分かり、本当に助かりました。
とてもパニックになってしまいましたが、本当に、回答していただいて、ありがとうございました。
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