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労務管理

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1か月変形労働時間制について

著者 mackey4545 さん

最終更新日:2012年03月08日 04:23

うちの就業規則には「勤務時間を7時間45分とし、1週間を38時間45分とする。なお、1か月の変形労働時間制採用し、勤務時間をシフト表により別途定める」とあります。

【質問1】
よく調べてみると、①起算日が掲載されていない、②週の所定労働時間を定めてしまってはこれを超える分は時間外勤務が発生することになるし、週の中での時間移動しかできず、せっかくの1か月単位の変形労働時間制にしている意味がないのではないかと考えております。この考えに間違いはないでしょうか?
そうであれば、①起算日を設ける、②週の上限を法定労働時間の40時間以内とするなどの表現に変えればよいでしょうか?

【質問2】
変形労働時間制採用の場合も、始業・終業の時間を載せる必要があるのでしょうか。この場合、職員の拘束時間の範囲という考え方ではなくて、わが事業所の営業時間という解釈で載せるのでしょうか?変形労働時間制ですと、始業・終業の時間は職員それぞれに違うので出勤時間という考え方ではおかしいですよね??

初歩的な質問ですいません。

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Re: 1か月変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2012年03月08日 20:58

前段と後段にそれぞれ、「勤務時間…」と始めているから、前段の日、週の時間数に、後段は拘束はされない。それでも、ご指摘のように、始業終業時刻は就業規則の絶対記載事項なので、それがないというなら、チョンボですね。

事業場単位で就業規則は締結手続きを要します。1か月単位ですと、労使協定就業規則、それにかわるものです。労使協定(A4横長の協定届ではない)にすべての要件を網羅して締結、就業規則として届け出ることもありです。

Re: 1か月変形労働時間制について

著者HASSYさん

2012年03月09日 13:22

こんにちは
1ヶ月の変形労働時間制の場合には、1ヶ月の平均が週40時間
以内に収まれば良いはずですので、勤務時間を設定してしま
うのは、辻褄が合わなくなります。また、週の所定労働時間
を決めてしまっては、何のための変形労働時間制なのかわか
らなくなってしまいます。
また、労働時間をどのように変形するのか、明示する必要があるはずです。

下記HPご参照ください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm


> うちの就業規則には「勤務時間を7時間45分とし、1週間を38時間45分とする。なお、1か月の変形労働時間制採用し、勤務時間をシフト表により別途定める」とあります。
>
> 【質問1】
> よく調べてみると、①起算日が掲載されていない、②週の所定労働時間を定めてしまってはこれを超える分は時間外勤務が発生することになるし、週の中での時間移動しかできず、せっかくの1か月単位の変形労働時間制にしている意味がないのではないかと考えております。この考えに間違いはないでしょうか?
> そうであれば、①起算日を設ける、②週の上限を法定労働時間の40時間以内とするなどの表現に変えればよいでしょうか?
>
> 【質問2】
> 変形労働時間制採用の場合も、始業・終業の時間を載せる必要があるのでしょうか。この場合、職員の拘束時間の範囲という考え方ではなくて、わが事業所の営業時間という解釈で載せるのでしょうか?変形労働時間制ですと、始業・終業の時間は職員それぞれに違うので出勤時間という考え方ではおかしいですよね??
>
> 初歩的な質問ですいません。

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