相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
回答を頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
株式会社を設立しました。
代表取締役A
取締役(非常勤)B
取締役(非常勤)C
従業員はいません。
Aは役員報酬をとりませんが、B・Cは毎月10万円支払われます。
Bはこの会社以外にもう1社経営しています。
Cは今まで専業主婦で現在Bの扶養に入っています。
●そこでB・Cは加入対象になるのでしょうか?●
※基本的に2人とも入りたくないようです
Cについては130万以内で、夫の年収の半分以下なので扶養範囲の条件を満たしているので社会保険に加入せず、扶養に入ったままでいいと、知り合いの元社会保険事務所勤務の方に言われました。
(社保的には嫌がられるけど・・・という事です)
が
実際に社会保険事務所に電話問い合わせ・受付で質問すると、言っている事がバラバラで、電話問い合わせでは【加入対象です】の一点張り。受付では5万円程度なら加入対象にはならないが、10万円という金額がどうかな~、会社の規模等によっても色々あるので・・・といったような微妙な回答でした。
ネットでは入れそうな感じの事が多々書いてありましたが・・・。
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> いつも参考にさせてもらっています。
> 回答を頂ければと思います。
> よろしくお願い致します。
>
>
> 株式会社を設立しました。
>
> 代表取締役A
> 取締役(非常勤)B
> 取締役(非常勤)C
> 従業員はいません。
>
> Aは役員報酬をとりませんが、B・Cは毎月10万円支払われます。
>
> Bはこの会社以外にもう1社経営しています。
> Cは今まで専業主婦で現在Bの扶養に入っています。
>
>
> ●そこでB・Cは加入対象になるのでしょうか?●
> ※基本的に2人とも入りたくないようです
>
>
> Cについては130万以内で、夫の年収の半分以下なので扶養範囲の条件を満たしているので社会保険に加入せず、扶養に入ったままでいいと、知り合いの元社会保険事務所勤務の方に言われました。
> (社保的には嫌がられるけど・・・という事です)
>
> が
>
> 実際に社会保険事務所に電話問い合わせ・受付で質問すると、言っている事がバラバラで、電話問い合わせでは【加入対象です】の一点張り。受付では5万円程度なら加入対象にはならないが、10万円という金額がどうかな~、会社の規模等によっても色々あるので・・・といったような微妙な回答でした。
>
> ネットでは入れそうな感じの事が多々書いてありましたが・・・。
基本的に法人の会社は強制加入が義務付けられている「強制適用事業所」です。つまり、役員も含め全従業員が加入の対象となります。しかし、役員、従業員とも適用の要件があり、役員については「非常勤役員」は、社会保険には加入できないことになっております。また、従業員については、給料の多少にかかわらず、通常の労働者(8時間勤務)のおおむね3/4以上勤務する場合は加入しなければならないことになっております。これには1日単位では、およそ6時間以上、1ヶ月単位では、およそ16日ないしは17日以上勤務する場合は加入対象となります。ただしどちらか片方が満たされていない場合は、加入対象とはなりません。
そこで、御社の場合は、代表取締役のAさんのみが加入対象になりそうなのですが、役員報酬もなく、賃金も支払われないと言うことは、会社自体の営業活動がなく、Aさんが会社をやっている意味もない、そして会社自体が休眠会社ということにもなってしまいかねないのですが、Bさん、Cさんに毎月10万円ずつ支払われていると言うことなので、そういうこともないと思われます。そうした場合、営業利益から経費や賃金を除いた残りが、Aさんの賃金、もしくは報酬と言うことになると思われますが、いかがでしょうか。さもなければ、Aさん自身も常時勤務しない非常勤役員ということなのでしょうか。
いずれにしても、社会保険では支払われる賃金、報酬を基に保険料を計算し、保険料を支払って加入し給付を受けると言うシステムなので、支払いなくして給付はありません。
どうぞ参考にしてください。
> 基本的に法人の会社は強制加入が義務付けられている「強制適用事業所」です。つまり、役員も含め全従業員が加入の対象となります。しかし、役員、従業員とも適用の要件があり、役員については「非常勤役員」は、社会保険には加入できないことになっております。また、従業員については、給料の多少にかかわらず、通常の労働者(8時間勤務)のおおむね3/4以上勤務する場合は加入しなければならないことになっております。これには1日単位では、およそ6時間以上、1ヶ月単位では、およそ16日ないしは17日以上勤務する場合は加入対象となります。ただしどちらか片方が満たされていない場合は、加入対象とはなりません。
> そこで、御社の場合は、代表取締役のAさんのみが加入対象になりそうなのですが、役員報酬もなく、賃金も支払われないと言うことは、会社自体の営業活動がなく、Aさんが会社をやっている意味もない、そして会社自体が休眠会社ということにもなってしまいかねないのですが、Bさん、Cさんに毎月10万円ずつ支払われていると言うことなので、そういうこともないと思われます。そうした場合、営業利益から経費や賃金を除いた残りが、Aさんの賃金、もしくは報酬と言うことになると思われますが、いかがでしょうか。さもなければ、Aさん自身も常時勤務しない非常勤役員ということなのでしょうか。
> いずれにしても、社会保険では支払われる賃金、報酬を基に保険料を計算し、保険料を支払って加入し給付を受けると言うシステムなので、支払いなくして給付はありません。
> どうぞ参考にしてください。
grnsharo様
ご回答ありがとうございます。
とりあえずB・Cは加入対象にはならないという事ですね。。
Bは別会社も経営していますが、今回加入対象でないのであれば2以上勤務届は提出しなくても良いのでしょうか?
Aですが。。
・・・・・・・・・・・・・
新会社はまだ軌道にのっておらず、不安定な為Aは今の所は報酬を受け取る予定はないようです。
しかし、B・CはAの両親にあたり、名目上取締役になってもらった事に対するお礼金的な要素として早々に報酬が支払われるようです。
Aが常勤か非常勤かについては微妙な所でして。。
というのも、Aは他にも何社か経営しており、しかも全ての会社が同じ事務所なのではっきりどこに出勤しているという線引きができません。
このような場合、報酬を受け取らないAも非常勤にしてしまい、最終的に社保には常勤の社員が入るまで何も提出しなくても良いのでしょうか?
引続きご回答をいただければ有難いです。。
よろしくお願い致します。
> > 基本的に法人の会社は強制加入が義務付けられている「強制適用事業所」です。つまり、役員も含め全従業員が加入の対象となります。しかし、役員、従業員とも適用の要件があり、役員については「非常勤役員」は、社会保険には加入できないことになっております。また、従業員については、給料の多少にかかわらず、通常の労働者(8時間勤務)のおおむね3/4以上勤務する場合は加入しなければならないことになっております。これには1日単位では、およそ6時間以上、1ヶ月単位では、およそ16日ないしは17日以上勤務する場合は加入対象となります。ただしどちらか片方が満たされていない場合は、加入対象とはなりません。
> > そこで、御社の場合は、代表取締役のAさんのみが加入対象になりそうなのですが、役員報酬もなく、賃金も支払われないと言うことは、会社自体の営業活動がなく、Aさんが会社をやっている意味もない、そして会社自体が休眠会社ということにもなってしまいかねないのですが、Bさん、Cさんに毎月10万円ずつ支払われていると言うことなので、そういうこともないと思われます。そうした場合、営業利益から経費や賃金を除いた残りが、Aさんの賃金、もしくは報酬と言うことになると思われますが、いかがでしょうか。さもなければ、Aさん自身も常時勤務しない非常勤役員ということなのでしょうか。
> > いずれにしても、社会保険では支払われる賃金、報酬を基に保険料を計算し、保険料を支払って加入し給付を受けると言うシステムなので、支払いなくして給付はありません。
> > どうぞ参考にしてください。
>
> grnsharo様
>
> ご回答ありがとうございます。
> とりあえずB・Cは加入対象にはならないという事ですね。。
> Bは別会社も経営していますが、今回加入対象でないのであれば2以上勤務届は提出しなくても良いのでしょうか?
>
>
> Aですが。。
> ・・・・・・・・・・・・・
> 新会社はまだ軌道にのっておらず、不安定な為Aは今の所は報酬を受け取る予定はないようです。
> しかし、B・CはAの両親にあたり、名目上取締役になってもらった事に対するお礼金的な要素として早々に報酬が支払われるようです。
>
> Aが常勤か非常勤かについては微妙な所でして。。
>
> というのも、Aは他にも何社か経営しており、しかも全ての会社が同じ事務所なのではっきりどこに出勤しているという線引きができません。
>
> このような場合、報酬を受け取らないAも非常勤にしてしまい、最終的に社保には常勤の社員が入るまで何も提出しなくても良いのでしょうか?
>
>
> 引続きご回答をいただければ有難いです。。
> よろしくお願い致します。
参考にしています 様
御社が社会保険の適用事業所とならない限り「2以上事業所勤務届」は必要ありません。
そして、現在のところBさん、Cさんの報酬はそのほかに経営する会社の利益からまわしている部分があるのでは・・・と推測されます。となると、もしかして、他に経営する会社の社会保険にAさん自身は加入しているのではないですか??
それともそれらの会社も現在未加入なのでしょうか??
もし加入しているのであれば、「他に経営する会社のほうでかにゅうしているから・・・。」という理由で、新規立ち上げの事業所は従業員が入社するまでは加入手続きをしないでおいても年金事務所からは文句を言われないと思います。
また、もし利益があり、報酬あるいは賃金を受けているにもかかわらず加入していないのであれば、むしろそちらの会社のほうの新規加入手続きを優先させるべきでしょう。
いかがでしょうか。
> 参考にしています 様
> 御社が社会保険の適用事業所とならない限り「2以上事業所勤務届」は必要ありません。
> そして、現在のところBさん、Cさんの報酬はそのほかに経営する会社の利益からまわしている部分があるのでは・・・と推測されます。となると、もしかして、他に経営する会社の社会保険にAさん自身は加入しているのではないですか??
> それともそれらの会社も現在未加入なのでしょうか??
> もし加入しているのであれば、「他に経営する会社のほうでかにゅうしているから・・・。」という理由で、新規立ち上げの事業所は従業員が入社するまでは加入手続きをしないでおいても年金事務所からは文句を言われないと思います。
> また、もし利益があり、報酬あるいは賃金を受けているにもかかわらず加入していないのであれば、むしろそちらの会社のほうの新規加入手続きを優先させるべきでしょう。
>
> いかがでしょうか。
grnsharo様、早速のご回答ありがとうございます。
Aは他に経営している会社を主として社会保険料を支払っています。
今回の会社では報酬は出ないので2社~の手続きも不要ですし、B・Cも加入対象ではないようなので、従業員を雇い入れるまではこの会社の手続きをしないでおこうと思います。。
ちなみに・・・
従業員を雇い入れた場合確実に手続きをしなければいけませんが、その時はこの取締役達は非常勤役員の報酬有2名無1名で出していいでしょうか?
何度もすみませんが・・・よろしければご回答よろしくお願い致します。
> > 参考にしています 様
> > 御社が社会保険の適用事業所とならない限り「2以上事業所勤務届」は必要ありません。
> > そして、現在のところBさん、Cさんの報酬はそのほかに経営する会社の利益からまわしている部分があるのでは・・・と推測されます。となると、もしかして、他に経営する会社の社会保険にAさん自身は加入しているのではないですか??
> > それともそれらの会社も現在未加入なのでしょうか??
> > もし加入しているのであれば、「他に経営する会社のほうでかにゅうしているから・・・。」という理由で、新規立ち上げの事業所は従業員が入社するまでは加入手続きをしないでおいても年金事務所からは文句を言われないと思います。
> > また、もし利益があり、報酬あるいは賃金を受けているにもかかわらず加入していないのであれば、むしろそちらの会社のほうの新規加入手続きを優先させるべきでしょう。
> >
> > いかがでしょうか。
>
> grnsharo様、早速のご回答ありがとうございます。
>
> Aは他に経営している会社を主として社会保険料を支払っています。
> 今回の会社では報酬は出ないので2社~の手続きも不要ですし、B・Cも加入対象ではないようなので、従業員を雇い入れるまではこの会社の手続きをしないでおこうと思います。。
>
> ちなみに・・・
> 従業員を雇い入れた場合確実に手続きをしなければいけませんが、その時はこの取締役達は非常勤役員の報酬有2名無1名で出していいでしょうか?
>
> 何度もすみませんが・・・よろしければご回答よろしくお願い致します。
参考にしています 様
新規適用の事業所で、役員の加入要件は「常勤」か「非常勤」かだけですので報酬までは書かなくても良いと思います。資格取得届に名前を書かなければそれで良いわけなので、口頭で「役員はなぜ加入しないのか」と説明を求められたらBさんとCさんは名ばかりの役員でAさんも本業の他の会社のほうで加入していて、この会社は非常勤みたいなものだから・・・と説明するだけでいいでしょう。
こんなところでいかがでしょうか。
> 参考にしています 様
>
> 新規適用の事業所で、役員の加入要件は「常勤」か「非常勤」かだけですので報酬までは書かなくても良いと思います。資格取得届に名前を書かなければそれで良いわけなので、口頭で「役員はなぜ加入しないのか」と説明を求められたらBさんとCさんは名ばかりの役員でAさんも本業の他の会社のほうで加入していて、この会社は非常勤みたいなものだから・・・と説明するだけでいいでしょう。
>
> こんなところでいかがでしょうか。
grnsharo様、ご回答ありがとうございます。
私のところでは社会保険に加入しない者の記入欄の中に、金額までは記入しないまでも、報酬有・無をつける箇所があるのですが・・。こういうのもまた統一化されていないのでしょうね。。
今回、たくさんの疑問にお答えいただき、本当にありがとうございました。とても助かりました。
> > 参考にしています 様
> >
> > 新規適用の事業所で、役員の加入要件は「常勤」か「非常勤」かだけですので報酬までは書かなくても良いと思います。資格取得届に名前を書かなければそれで良いわけなので、口頭で「役員はなぜ加入しないのか」と説明を求められたらBさんとCさんは名ばかりの役員でAさんも本業の他の会社のほうで加入していて、この会社は非常勤みたいなものだから・・・と説明するだけでいいでしょう。
> >
> > こんなところでいかがでしょうか。
>
>
> grnsharo様、ご回答ありがとうございます。
> 私のところでは社会保険に加入しない者の記入欄の中に、金額までは記入しないまでも、報酬有・無をつける箇所があるのですが・・。こういうのもまた統一化されていないのでしょうね。。
>
> 今回、たくさんの疑問にお答えいただき、本当にありがとうございました。とても助かりました。
参考にしています 様
どういたしまして、少しはお役に立ちましたでしょうか??
そうですね。様式については都道府県ごとにそれぞれ独自の欄を追加したり、あるいは省いたりしていて、提出する書式も1枚多かったり少なかったりと、異なる取り扱いが多々あるようです。そんなところも完全に統一して書類の数も簡略化し減らしてもらえれば民間としては楽になるのですが、お役所は「わが身を守るため」ばかりに走り、書類数が年々増加しているのが実情です。役所が業務の簡素化を進めればその分民間の業務が複雑化しているだけですよね・・・。そこに気がついてほしいのですが、困ったものです。
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