相談の広場
アドバイスをお願いします。
弊社では1カ月の変形労働時間制を導入しています。ただあるA部署では季節により業務の増減があり、1カ月の変形時間では対応できないことから、A部署のみ1年単位の変形時間制を採用しようと思います。さらにA部署のなかでも特定の業務に従事しているB作業をしているチームのみを対象にしたいと思ってます。できたらA部署のその他のチームは1カ月変形時間を適用したいとおもってます。
そこで1年単位の変形時間制を採用する場合、対象労働者の範囲を具体的に定める必要があると思いますが、どの程度まで具体的に定める必要があるのでしょうか?例えば部署単位なのか、業務あるいはチーム単位も可能なのか?はたまた最終個人名で特定しても可能なのか?よろしく回答お願いします。
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> アドバイスをお願いします。
> 弊社では1カ月の変形労働時間制を導入しています。ただあるA部署では季節により業務の増減があり、1カ月の変形時間では対応できないことから、A部署のみ1年単位の変形時間制を採用しようと思います。さらにA部署のなかでも特定の業務に従事しているB作業をしているチームのみを対象にしたいと思ってます。できたらA部署のその他のチームは1カ月変形時間を適用したいとおもってます。
> そこで1年単位の変形時間制を採用する場合、対象労働者の範囲を具体的に定める必要があると思いますが、どの程度まで具体的に定める必要があるのでしょうか?例えば部署単位なのか、業務あるいはチーム単位も可能なのか?はたまた最終個人名で特定しても可能なのか?よろしく回答お願いします。
対象範囲を具体的業務名(チーム名)でもって、労使協定および就業規則に明記することは可能です。
個人名は無理でしょう。業務から外れたか否か判別できませんから。なお、変形期間の途中から入ったり外れた場合は、当人の当該業務就労期間の総暦日数で、時間外労働割増賃金を清算することが義務付けられています(法32の4の2)。暦日数×40÷7
こんにちは
辞令での切り分けでなく、事務員としての応援という形に
し、作業が時間外に及んだ場合には、時間外手当を支給の
ほうが煩雑にならずにすむでしょう。
時間外手当を支払いたくないのであれば、応援の時間を固定
するなどすれば、問題ないのではないかと思います。
あまり細かなすみわけは、業務を煩雑にすることになり、
給与計算等も煩雑になりすぎることも考慮して対応していく
必要があると存じます。
> > ところで、繁忙期にはA課の事務員の一部が頻繁にB作業を手伝うことがあります。B作業をする者をBチームと考えて1年単位の変形時間制を採用した場合、この一部の事務員も1年単位の変形時間制の対象になるのでしょうか。
>
>
> 事務員を1年単位の勤務に組み込むなら、辞令なり切り分けが必要でしょう。事前にこの勤務体系でと予告が必須です。
>
> でないなら、事務員の勤務枠で手助け、越えれば時間外労働となります。
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