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労務管理

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出勤率について

著者 きたなしゅらん さん

最終更新日:2012年03月14日 14:31

いつも 大変参考にさせていただいております。
お忙しいとは存じますが お知恵を拝借したいと考え
投稿させていただきます。

当社 社員に休みがちな社員がおります。昨年度は出勤率
80%に達することができず 有給休暇取得の発生対象に
なりませんでした。
今年度は昼から出勤といった具合に 一日休むことが
少なくなってきました。
そこで 有給等がない社員が遅刻や半日出勤をした場合
出勤率の計算上 出勤と考えてよろしいでしょうか?
何卒 ご教授いただければ幸いです。

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Re: 出勤率について

出勤率は労働日を単位としてみるべきもので、この日を欠勤として取扱うことは認められません。これは有給等がない社員が遅刻や半日出勤をした場合に限りません。
一部といえど出勤している状態ですので、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う必要があります。

Re: 出勤率について

著者本の虫さん

2012年03月15日 08:37

出勤率の計算方法は、決まっていないようですね。

半日出勤を通常の出勤と同じとしてカウントしてしまった場合、休みがちな社員にとってはとても有利ですが、他の真面目に働いている人からすると、とても不公平なのではないかと思います。

もし、毎日出勤するけど半日しか勤務しなかったとして、本来の半分しか勤務していないのに出勤率100%とするのですか?
学校の皆勤賞とはわけが違うと思います。

休みがちな理由が病気や体調不良なら期限を決めてしっかり休ませるべきですし、ただのサボりには温情は必要ないと思います。

参考までに私の会社では、
・月ごとに半日単位で欠勤日数を集計(切り上げ)
・毎月の欠勤日数の累計÷稼働日数出勤率
と言う出し方をしています。(ざっくりですが)
1ヶ月合計に30分以上4時間以下の遅刻・欠勤・早退は出勤率の計算の上では半日欠勤、4時間超えて1日以下は1日欠勤です。(もちろん社員には周知しています)

Re: 出勤率について

著者きたなしゅらんさん

2012年03月15日 08:47

社労・暁様

おはようございます。ご質問させていただきました。きたなしゅらんと申します。お忙しい中 ご質問に対してご教授いただき 感謝いたします。とても明確回答にて今後の対応に
役立たせていただきます。
つきましては もうひとつ具体的な事例にて 質問させて
いただきたいのですが。
1週間の中で 火曜日 金曜日を欠勤 日曜日に6時間
出勤した場合は 現在は代休にはできないので 日曜日の
6時間を法定休日の割増で6時間分を計上しております。
この際の日曜日の出勤は出勤率に計上するものでしょうか?
つまりは 火 金の2日の欠勤は日曜日を出勤日として
その週の欠勤は一日となるのでしょうか?
ご面倒な質問ですが お時間がございましたら 引き続き
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 出勤率について

著者きたなしゅらんさん

2012年03月15日 09:11

本の虫 様

おはようございます。ご質問させていただきました。
きたなしゅらんと申します。
お忙しい中 ご回答いただきありがとうございます。

> 出勤率の計算方法は、決まっていないようですね。
恥かしながら…その通りです。小生がこの業務について
出勤率を8割下回ったのは初めてでして なおかつ
今年度から遅刻して出勤されることもしばしばとなって
おります。

>
> 半日出勤を通常の出勤と同じとしてカウントしてしまった場合、休みがちな社員にとってはとても有利ですが、他の真面目に働いている人からすると、とても不公平なのではないかと思います。

まさにおっしゃる通りで、心情的には不公平でしかなく
不満の原因となり、ずる賢いものであれば 最大限有効
活用するでしょう。本の虫様の会社のような取り決めが
できればよいとは思いますが、やはり 会社のルールと
法的なルールをわけて考えると どうなのかということが
悩ましいです。
>
>ただのサボりには温情は必要ないと思います。

ほんとその気持ちは激しく同意します。
それに対応できる 法もしかりかつ弊社でも就業規則
改定するべきなのですが 何度かご提案しているのですが
なかなか上層部にわかっていただけないのが現状です。
>
> 参考までに私の会社では、
> ・月ごとに半日単位で欠勤日数を集計(切り上げ)
> ・毎月の欠勤日数の累計÷稼働日数出勤率
> と言う出し方をしています。(ざっくりですが)
> 1ヶ月合計に30分以上4時間以下の遅刻・欠勤・早退は出勤率の計算の上では半日欠勤、4時間超えて1日以下は1日欠勤です。(もちろん社員には周知しています)

御社のルールはとても理かなっていると思います。
上記ルールは就業規則に明記してあるものですか それとも
社内でのルールなのでしょうか?

ご回答いただき感謝いたします。

Re: 出勤率について

著者本の虫さん

2012年03月15日 11:32

就業規則にも、給与規定にも明記はしていません。
なので社内ルールと言うことになりますね。

入社時の教育で就業規則等について一通り説明するので、その際に出勤率の計算方法も説明しています。
(新規学卒者が多いことと日給月給なので、遅刻欠勤早退時の賃金減額方法をはじめとする給与計算を実際にやらせたり、その他規定も重要どころは覚えているかテストしたりしています)

ただ、社労・暁様のご回答では労働日単位とのことでしたので、弊社のルールは認められないかもしれませんね。
もし認められる場合は、規定へ明記せずとも、ルールとして決めて(全員へ周知はしなくても)該当社員へ順序だてて説明することができればよろしいかと思います。
(素人考えですが・・・)

Re: 出勤率について

法定休日はそもそも労働義務の無い日ですよね。代休でもなく振替休日でもない欠勤した火曜、金曜とは全く関わってこないわけです。
ということは単なる休日出勤であって、出勤率の計算にも関わってくることはなく、あくまで労働義務が課されている火曜、金曜の出欠が算入対象となります。

Re: 出勤率について

著者きたなしゅらんさん

2012年03月15日 16:04

本の虫 様

お忙しい中 ご返信いただき誠にありがとうございます。

> 就業規則にも、給与規定にも明記はしていません。
> なので社内ルールと言うことになりますね。

 会社の法律である就業規則に記載されていないことは
 中途半端な知識でこじらせてくる可能性はゼロでは
 ないです。そこが危惧するところで、本来ならば
 本の虫様の会社のようにできればよいとつくづく
 思う次第です。
>
> 入社時の教育で就業規則等について一通り説明するので、その際に出勤率の計算方法も説明しています。

 弊社も日給月給なのですが 入社時の教育ではしてません。2年程前 会社の業務が薄い時 休業日を設けた時期に
給与計算の仕方を説明する機会がありましたので そういった点では よい機会であったことはあります。
御社のしっかりとした 規律はうらやましい限りです。
>
> ただ、社労・暁様のご回答では労働日単位とのことでしたので、弊社のルールは認められないかもしれませんね。

いずれにしましても 本の虫様がおっしゃてたように
該当社員への教育 注意が必要ですね。
御社の事例まで挙げていただき ありがとうございます。

Re: 出勤率について

著者きたなしゅらんさん

2012年03月15日 16:07

社労・暁様

お忙しい中 貴重なご助言をいただき誠にありがとうございます。

> 法定休日はそもそも労働義務の無い日ですよね。代休でもなく振替休日でもない欠勤した火曜、金曜とは全く関わってこないわけです。
> ということは単なる休日出勤であって、出勤率の計算にも関わってくることはなく、あくまで労働義務が課されている火曜、金曜の出欠が算入対象となります。

上記の内容 明確な回答ありがとうございました。
とてもすっきりしました。
今後の労務管理に役立たせていただきます。
改めまして 感謝申し上げます。

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