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労務管理

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シルバー人材センターの契約に付いて

著者 NAOSAN8835 さん

最終更新日:2012年03月14日 10:48

シルバー人材センターの「しおり」には「シルバー人材センター」の就業は、請負委任契約により実施する・・・」と書かれていますが、民法上の「委任契約」の環境条件でも「請負契約」と表現されている様です。
「特別法人」とは、民法の規定、定義を超越しているかのようなシルバー人材センターの幹部の方の発言を耳にしましたが、どうなのでしょうか~?
私は、現在、あるシルバー人材センターの会員で、ある就労場所に派遣されています。
その就労場所は、設備等は発注者の所有で私たちは、所定の時間を就業し、その報酬をいただいております。
シルバー人材センターの担当者は、すべて、請負契約だと断言していますが、納得いきません~?
発注者とセンターの正しい「契約名称」はなにか、センターとシルバー会員の「契約名称」とはなにか、となたかお教え頂ければさいわいです。
悩める高年齢者で~す。

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Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者OKAさん

2012年03月15日 00:46

こんばんは。
弊社でシルバー人材センターを利用しています。(つまり発注者です)

弊社とセンターは請負契約です。
弊社は作業して下さっている方に報酬を払うのではなく、センターに作業回数分(日数分)の請負作業費を払います。
(その人に渡る金額+所定の手数料)

センターが就業した人に賃金報酬?)を払います。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月15日 06:18

削除されました

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者トライトンさん

2012年03月15日 10:02

私は、現在、あるシルバー人材センターの会員で、ある就労場所に派遣されています。その就労場所は、設備等は発注者の所有で私たちは、所定の時間を就業し、その報酬をいただいております。
 →請負であれば、発注者から指揮命令はできません。シルバー
人材センターの責任者からの指示命令に従うことになりま
  す。もし、発注者の指揮命令に従って作業しているようであ
  れば違反になります。いわゆる偽装請負ですね。
  もちろん、発注者がシルバー人材センターに代金を支払い、
  シルバー人材センターが作業者(会員)に報酬を支払いま
  す。
 
  発注者の社員と混在して就業する仕事や、発注者の指揮命令
  を必要とする仕事などの場合は、一般労働者派遣事業や無料
  職業紹介事業を活用することになります。

  OKAさんは発注者で請負契約を締結しているとのことです
  のでOKAさんの事業所ではシルバー人材センターの担当者
  に直接指揮命令はしていないものと思われます。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月16日 14:01

トライトンさん、OKAさんご意見有難うございました。
「発注者から指揮命令が~?」というところが、「請負
か否かの判断基準なのですね。

実際には、発注者からの指示が発生しているのが現実のようです。
当該就業場所の「シルバー会員」の中から、責任者を選出してシルバー事務局の代行として、発注者からの「指示命令」を受ける方法を取っています。

選任された「責任者(無給)」の「シルバー会員」も、実質的には「会員」になんら変わりはなく、発注者からの指示命令は「違反」になりませんかね。
「シルバー人材センター」事務局側の苦肉の策だと思いますが、いずれにしても、違反と、すれすれのところで運営している様におもわれるのですが~!?

実際には、事務局担当者は発注者からの依頼が無くことを恐れて、会員に過酷な就業を課しているのが現実的にあります。

このような「公益法人」の側面が、本来の「趣旨」・「定款」・「目的」の様な高年齢者の為の「シルバー人材センター」になる様に「是正」される事を切に念願したいと思います。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者トライトンさん

2012年03月16日 14:11

説明が不十分、不明確だったかもしれません。すみません。

発注者は仕事を依頼する立場ですので、発注者から シルバー人材センターに仕事の指示は当然必要です。
発注者は作業者に直接指揮命令してはいけない、ということです。
受注者であるシルバー人材センターでは、発注者から指示を受ける責任者を指名し、その責任者から個々の作業者に指揮命令を行うことになります。
そういう意味からすると違反ではないかもしれません。

「会員に過酷な就業を課しているしている」の部分は、具体的にどういう状況かによると思われます。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月16日 21:38

トライトンさん、度々、有難う御座います。

まず、当該就業場所のメンバー会員の内から責任者を立てて、発注者との諸事の折衝を行いメンバー会員への指示、センター事務局担当者への報告等の行為は必ずしも違反といえないとの旨、有難う御座います。

今、私の就業場所でセンター事務局担当者(発注者の意向で)が、メンバー会員の内から責任者を立てる様に要望が来ています。
現実的には、就業時間の8時間内で、要望されている交渉事、事務処理等は非常に困難な状態にあると思います。

具体的に申し上げますと、危険物(高圧ガス)を扱う燃料スタンドで販売(車両にガスの充填)を行う就業場所です。
(ちなみに、同業他社は、自社雇用のアルバイト
勤務時間中は、常にお客の来店が相次ぎ、トイレに行くこともままならない状況です。
要望されている責任者の業務は、この様な状況では、きわめて困難だと思わざるを得ません。

又、勤務の中(14時30分~20時30分)に午後5時16分以降8時30分まで及ぶ勤務があり、シルバー会員が単独(1人)で勤務する状態が有ります。
高圧ガスを販売する場合、高圧ガス保安法で有資格者の係員を常駐させなくてはならない旨の規定があります。

シルバー会員は、まったくの素人です。(作業は出来ますが)
尚、午後5時15分迄は発注者の資格者社員が常駐しております。
万が一の事故発生度などに、対応出来ないので要望はしておりますが無視されているのが現状です。
シルバー事務局の担当者は、シルバー会員を二人勤務としたらとの提案がありますが、その際の、時給単価を半分にするとの事です。
トライトンさんの客観的なご意見を、聞かせて頂けたら幸いです。

さらに、当初、就業場所に派遣される際に、説明、指示された業務内容より、多くの業務を要求されております。
今まで、当初の指示業務より多くの業務を実際に、実施しており、発注者は、既成事実として当然だ、という解釈をしているようです。

シルバー人材センター事務局担当者には、再三にわたり約束が違う旨、連絡をしておりますが改善されていません。
その様な事が、原因で新しい「シルバー会員」が入ってきても定着せずに1日~5日くらいで辞めていってしまいます。

この様な状態のところに、今度は、会員の内から責任者を選出し、メンバー会員内で1年交代で担当する様にとの事です。
勤務時間内では、責任者の業務は遂行は困難と申し出ても、そうであれば、時間外で処理する様にとの回答です。(尚、時間外、責任者手当ては、一切無しとの事です)

この件は、私の常識では、「過酷な就業」と思わざるを得ません。
又、メンバー会員も同様な意見です。

今後、どの様に解決したら良いか悩んでいるのが現状です。
メンバー会員で就業場所を辞退するかとの意見も有りますが、以前は、発注先の前担当者の方で、とても良い方がいて、メンバー会員にもいろいろと配慮をしてくださった方もいた事もあり、ご迷惑は、かけたくない気持ちもあり、発注者の担当者が代わることでこんなにも違ってくるのかと唖然としているのが今日この頃です。

長くなり申し訳ありません、ご迷惑かと思いますがご感想、アドバイスを頂けたら大変、有り難く思います。
宜しくお願い申し上げます。

愚痴めいた内容になってしまいましたが、決して個人攻撃とかということでは無く、関係する皆が出来れば満足でき、楽しく仕事が出来る事を切に願っています。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者トライトンさん

2012年03月21日 14:45

センターの責任者またはクレーム受付担当者というのはいないのでしょうか?

まず、センター側がきちんと状況を把握し、問題点を整理し、センターから発注者に改善要求してもらうしかないのではと思います。
そのような対応をセンターができないのであれば、私だったらその業務だけでなく、そのセンターへの登録を止めます。
私も定年まで1年を切っており、切実な問題です。


就業時間内で要望されている責任者としての業務を遂行する余裕はないこと。
・午後5時15分以降有資格者が不在であり、法律に違反していること。
・事前説明と異なる業務であること。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月21日 20:08

トライトンさん 有り難う御座います。
もう少しで定年との事、ご苦労様です

とりあえず、先日、話し合いをしました。
あまり期待は出来ませんが~!?

何事も、「たてまえ」と「本音」が有ることは認識しておりますが、美辞名句の=「明るく楽しい高年齢者の~云々」のもと、公益法人として国、行政からの支援を受ける為に、高年齢者の弱みに付け込み「搾取」する為の、有名無実の戯言のように思えてなりません。

仲間の会員とも、具体的な改善策が提示されなければ、脱会を前提に検討する旨の合意をしております。

高年齢者の就労場所がなかなか少ない現状があり、このことも、シルバー人材センターが、大柄な言動を助長している要因にもなっています・・・・・誠に残念なことです。

高年齢者があまりでしゃばると、若者の就業機会を奪うことにもなりかねない現実も、側面では無視できない事です。
シルバー人材センターが、他にまねが出来ない「格安」の「労賃」で企業から受注しています。
企業は「格安」の「労賃」で、「ノーリスク」の実質的な労働者派遣が提供されれば大きな魅力なのです。

将来、大きな問題になるのではと危惧しており、シルバー人材センターのあり方等を、是正する必要があるのではと強く思い、機会があれば糾弾して行こうと思っております。

この状況を、トライトンさんに、ご理解いただき、気持ちが少し楽になりました。
トライトンさんには、いろいろと助言、アドバイスを頂き有り難う御座いました。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者トライトンさん

2012年03月22日 09:10

あまり我慢するのもよくないですので、ある時点では決断し、脱会がいいと思います。

高年齢者があまりでしゃばると、若者の就業機会を奪うことにもなりかねない、といっても、高齢者と若者に求められている就業機会、提供できる仕事の質も異なりますので、住み分けはは可能であり、若者の就業機会を奪うことにはならないと思っています。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月22日 11:10

トライトンさんのご指摘の通り、高齢者と若者とでは、仕事の質が異なり、住み分けをする事が大切です。

現実、シルバー人材センターでは、発注者から求められる全ての要求を、受注している状況があります。
監督官庁が、ご指摘の「住み分け」を監督、指導しなければ、現
実的には難しい様に思います。

高年齢者の皆さんも、年金が減額され厳しい生活状況にあり、幾分かの生活の足しにと、残る体力を振り絞り就業している方も少なくないと思います。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月22日 11:10

トライトンさんのご指摘の通り、高齢者と若者とでは、仕事の質が異なり、住み分けをする事が大切です。

現実、シルバー人材センターでは、発注者から求められる全ての要求を、受注している状況があります。
監督官庁が、ご指摘の「住み分け」を監督、指導しなければ、現
実的には難しい様に思います。

高年齢者の皆さんも、年金が減額され厳しい生活状況にあり、幾分かの生活の足しにと、残る体力を振り絞り就業している方も少なくないと思います。

Re: シルバー人材センターの契約に付いて

著者NAOSAN8835さん

2012年03月22日 11:11

トライトンさんのご指摘の通り、高齢者と若者とでは、仕事の質が異なり、住み分けをする事が大切です。

現実、シルバー人材センターでは、発注者から求められる全ての要求を、受注している状況があります。
監督官庁が、ご指摘の「住み分け」を監督、指導しなければ、現
実的には難しい様に思います。

高年齢者の皆さんも、年金が減額され厳しい生活状況にあり、幾分かの生活の足しにと、残る体力を振り絞り就業している方も少なくないと思います。

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