相談の広場
退職まで日が少ないので至急で質問させて下さい。
私は今の派遣会社で1年3ヶ月勤めていますが更新せずに
今月末で退職する予定です。
当然ながら6ヶ月目には有給が10日発生しました。
その有給が4日残っているのですが
これを使いきって退職することは難しいのでしょうか?
勤めているセンターでは以前から申請期間内に申請することになっていて、年明けあたりから1ヶ月にとれる有給は2日までと決められました。
上記を理由に有給消化での退職は断れました。
申請期限と言うのは明確に何日前とかではなく、
更新の確認のあとに5日ほど期限を決められて、その期間内にしなくてはならないというものです。
ちなみに3月の有給の申請期限というのは2月の中旬には終わっています。その時は3月末で退職することも決まっていなかったので2日だけ申請をしました。
そして退職の意志が決まり、有給消化したいと申し出たところ
やめるやめないにかかわらず1ヶ月に2日まででしかも申請期限を過ぎているので無理。ルールなのでおひとりだけの特例を認めるわけにはいかない。とのことです。
今の時点では4月更新するならばその中で2日申請して頂くことは可能と言われました。
更新の意志はないので、残った有給は計画的に処理できなかったこちらの責任でやっぱり使えないのでしょうか?
法的には労働者はいつでも使える権利があるとのことですが
派遣会社のルールはこの権利よりも重く守る義務があるのかも疑問です。
派遣会社の担当者は口も上手く、気も強い感じで押されてしまったのですが納得がいかないので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
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労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条
(略)
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(略)
「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」
のですから、取得可能です。
また、退職直前ですので、派遣会社は時季変更権を行使することはできません。
再度、人材派遣会社の担当者と労働基準法の年次有給休暇について話しをしてみてください。
それでも取り合ってくれない場合は、人材派遣会社を所轄する労働基準監督署に(月2日しか取得を許可されていない、取得の申請時期も決められている等の労働者に不利益なルールがある事を含め)相談したい旨、申し出た方が良いでしょう。
リンクの可否が書いてありませんでしたので、検索方法を記述します。
google検索キーワード「時季変更権 退職」
でヒットした1~3番目のサイトを確認してみてください。
厚生労働省
全国労働基準監督署の所在案内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
mafuna2011さま
無事、有給を使用することができました。
ありがとうございます。
担当者は法的には問題ないこと、
労働者に権利があることを理解していて、それでも
「他の方には守って頂いているルールなので、使用はご遠慮頂きたい。他の人はちゃんとルールを守っている、それでもあなたは退職までに使用するんですか?」
と、あくまでこちらがまるですごく我儘を言って
悪いことをしているような気分にさせて(実際、いい気分ではないです)なんとか使わせないようにしていましたが
「それでも私は使います」
と、言ったところ「上の者に聞いてみます」と
いったん話を預かり、結局は申請を許可してくれました。
その際もすごく迷惑な話です、ということや
他の人に有給消化で退職したと言うな、
言ったらあなたの有給が危うくなるかもしれませんよ、
と脅しまがいのことまで言われる始末でした。
最後の勤務日に備品を返し、退職届を書いて
「今までありがとうございました」とあいさつしても
さらりと流されてことごとく不快な気分で
退職する結果になり残念です。
今まで派遣会社は労働者の味方だと思っていましたが
自社の都合と利益しか考えていないんだなぁということが
わかり、いい人生勉強になりました。
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