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交替勤務者の勤務変更について(時間外労働の考え方)

著者 クスノキ さん

最終更新日:2012年03月19日 17:23

初歩的な質問になるかもしれませんが、教えて下さい。

現在、休暇補完等によって以下の調整を行うことがあります。

例1)

    <本来勤務>          <調整後> 
 1月1日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3L(18:45~09:15)
 1月2日 3L(18:45~09:15) ⇒ 3O(20:45~09:15)

   労働時間 1L:555分
          3L:720分
          3O:600分

上記の場合、1月1日は、労働時間が165分増えてしまうので
165分について、時間外対応(残業扱い)を行っています。
一方で、1月2日については、労働時間が120分減りますが、
このままとしています。
2日連続の夜勤を考慮し、始業時刻を120分遅くしたのですが、
これにより、年間の所定労働時間は、当初より120分減ります。


そこで、以下のような考え方は、法的に問題ないか教えて下さい。

例2)

 ①.1月1日の「1L」と1月2日の「3L」を事前に変更(勤務調整)

    <本来勤務>          <調整後> 
 1月1日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3L(18:45~09:15)
 1月2日 3L(18:45~09:15) ⇒ 1L(09:00~19:15)

  これにより、二日間の合計労働時間は、本来と変わらず。
   
  しかし、1月1日に3L(夜勤)を行い、翌日にそのまま
  1L(日勤)を行うのは無理ということで、

 ②.1月2日の「1L」をさらに「3O」へ変更する。
 
    <調整後>          <再調整後> 
 1月2日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3O(20:45~09:15)

   労働時間 1L:555分
          3O:600分

  この調整を行った場合、時間外労働(残業扱いするのは)は、
  1月2日の45分だけで良いのでしょうか?

この変更例は、突発的に対応するのではなく、前もって、その月の
勤務予定表を各自に配布した時点で行ったと想定です。

ちょっと判りづらいかもしれませんが、ご教授頂ければと思います。

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Re: 交替勤務者の勤務変更について(時間外労働の考え方)

著者いつかいりさん

2012年03月20日 08:07

10時間を超えた勤務があるので、1年単位でなく、1か月単位の変形労働時間制であれば、可能です。

この場合、年間所定労働時間といいますが、あくまでも月(以下の変形期間)の労働時間の積み重ねでしかありません。

その場合は、労使協定(要過半数組織組合(がなければ過半数労働者代表)との締結、労基署届け出)、就業規則またはそれにかわる書面(10人未満の事業場)、のいずれかで明記することになります。

そうすれば、1日8時間を超え、1週40時間を超える勤務予定表を組んでも、変形期間(1か月またはそれ以下の期間)を平均して日8時間、週40時間におさまっていれば、その勤務予定表とおりに、働かせる限り、時間外労働となりません。

それでも最低週1日(0時から始まる24時間の)休日が必要です。

変形労働時間制としていないなら、日8時間を超え、週40時間を超える部分につき時間外労働としてあれば、問題ありません。


>     労働時間 1L:555分
>           3O:600分
>
>   この調整を行った場合、時間外労働(残業扱いするのは)は、
>   1月2日の45分だけで良いのでしょうか?

変形労働時間制であれば、勤務予定表確定段階で、その変形期間の総枠(暦日数×40÷7)を超えてなければ、時間外労働は発生しません。

変形労働時間制でなければ、いずれも480分(8時間)超えたところから時間外労働です。

Re: 交替勤務者の勤務変更について(時間外労働の考え方)

著者クスノキさん

2012年03月21日 13:03

いつかいりさん

ありがとうございました。

正直なところ、変形労働時間制ということを理解できていません。

当社における、交替勤務者は、年間の所定労働時間が、1950時間に
設定されています。

今までは、1日単位や週単位で、8時間や40時間を越えた分に対し
残業を付与するという考え方はなく、その日が10時間勤務の場合、
10時間を越えて仕事を行った部分を時間外対応としていました。

したがって、予め勤務調整をしてあったとしても、本来の勤務時間より
増えた場合には、残業をつける、という考えが浸透していました。

最低でも、労使で取り交わした、年間1950時間を越えなければ
時間外対応にする必要はないのでしょうかね。

Re: 交替勤務者の勤務変更について(時間外労働の考え方)

著者いつかいりさん

2012年03月21日 21:09

> 最低でも、労使で取り交わした、年間1950時間を越えなければ
> 時間外対応にする必要はないのでしょうかね。

1年単位の変形労働時間制は導入不可ですので、この取り交わしは、年間労働時数の目標以外になんの意味もありません。


> 正直なところ、変形労働時間制ということを理解できていません。
> …
> 10時間を越えて仕事を行った部分を時間外対応としていました。

1か月単位の変形労働時間制の趣旨、上の時間外対応の就業規則上の根拠、等が説明できないなら、週40時間、日8時間超えたところから、時間外労働にすべきでしょう。

Re: 交替勤務者の勤務変更について(時間外労働の考え方)

著者クスノキさん

2012年03月23日 08:20

いつかいりさん

何度もフォロー頂いて、ありがとうございました。

変形労働時間制のことも含め、調べなおしてみます。

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