相談の広場
初歩的な質問になるかもしれませんが、教えて下さい。
現在、休暇補完等によって以下の調整を行うことがあります。
例1)
<本来勤務> <調整後>
1月1日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3L(18:45~09:15)
1月2日 3L(18:45~09:15) ⇒ 3O(20:45~09:15)
労働時間 1L:555分
3L:720分
3O:600分
上記の場合、1月1日は、労働時間が165分増えてしまうので
165分について、時間外対応(残業扱い)を行っています。
一方で、1月2日については、労働時間が120分減りますが、
このままとしています。
2日連続の夜勤を考慮し、始業時刻を120分遅くしたのですが、
これにより、年間の所定労働時間は、当初より120分減ります。
そこで、以下のような考え方は、法的に問題ないか教えて下さい。
例2)
①.1月1日の「1L」と1月2日の「3L」を事前に変更(勤務調整)
<本来勤務> <調整後>
1月1日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3L(18:45~09:15)
1月2日 3L(18:45~09:15) ⇒ 1L(09:00~19:15)
これにより、二日間の合計労働時間は、本来と変わらず。
しかし、1月1日に3L(夜勤)を行い、翌日にそのまま
1L(日勤)を行うのは無理ということで、
②.1月2日の「1L」をさらに「3O」へ変更する。
<調整後> <再調整後>
1月2日 1L(09:00~19:15) ⇒ 3O(20:45~09:15)
労働時間 1L:555分
3O:600分
この調整を行った場合、時間外労働(残業扱いするのは)は、
1月2日の45分だけで良いのでしょうか?
この変更例は、突発的に対応するのではなく、前もって、その月の
勤務予定表を各自に配布した時点で行ったと想定です。
ちょっと判りづらいかもしれませんが、ご教授頂ければと思います。
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10時間を超えた勤務があるので、1年単位でなく、1か月単位の変形労働時間制であれば、可能です。
この場合、年間所定労働時間といいますが、あくまでも月(以下の変形期間)の労働時間の積み重ねでしかありません。
その場合は、労使協定(要過半数組織組合(がなければ過半数労働者代表)との締結、労基署届け出)、就業規則またはそれにかわる書面(10人未満の事業場)、のいずれかで明記することになります。
そうすれば、1日8時間を超え、1週40時間を超える勤務予定表を組んでも、変形期間(1か月またはそれ以下の期間)を平均して日8時間、週40時間におさまっていれば、その勤務予定表とおりに、働かせる限り、時間外労働となりません。
それでも最低週1日(0時から始まる24時間の)休日が必要です。
変形労働時間制としていないなら、日8時間を超え、週40時間を超える部分につき時間外労働としてあれば、問題ありません。
> 労働時間 1L:555分
> 3O:600分
>
> この調整を行った場合、時間外労働(残業扱いするのは)は、
> 1月2日の45分だけで良いのでしょうか?
変形労働時間制であれば、勤務予定表確定段階で、その変形期間の総枠(暦日数×40÷7)を超えてなければ、時間外労働は発生しません。
変形労働時間制でなければ、いずれも480分(8時間)超えたところから時間外労働です。
いつかいりさん
ありがとうございました。
正直なところ、変形労働時間制ということを理解できていません。
当社における、交替勤務者は、年間の所定労働時間が、1950時間に
設定されています。
今までは、1日単位や週単位で、8時間や40時間を越えた分に対し
残業を付与するという考え方はなく、その日が10時間勤務の場合、
10時間を越えて仕事を行った部分を時間外対応としていました。
したがって、予め勤務調整をしてあったとしても、本来の勤務時間より
増えた場合には、残業をつける、という考えが浸透していました。
最低でも、労使で取り交わした、年間1950時間を越えなければ
時間外対応にする必要はないのでしょうかね。
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