相談の広場
いつも皆様には大変お世話になっております。
今回もまた、皆様のお知恵を拝借したいと思い、ご相談させていただきます。
1日4時間勤務(内雇用保険対策で15分は休憩時間:給与計算は4時間×単価)、週(月~金)5日の勤務者が、月に1、2度土曜か日曜に数時間休日出勤されています。
週40時間を超えなければ割増つけなくていいということですが、そのパートさんの休日に設定されているという事実は勤務表にも残っているのですが、
①週40時間を越えないと割増が付かない。
が、優先されるのか、
②休日に出勤したという事実が優先される。
のか、一体どちらなのでしょうか。
とても基本的な質問なのだと思いますが、私の勝手な判断で今までの業務をしていたのではなく、上司に確認をして実施していていたのですが、来年度から就業規則を改定するということで上司が付かないものだと言い出しまして、困っています。
皆様、回答の頂けませんでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは
この件は、就業規則にどのように規定するのかという
問題かと存じます。
週40時間、1日8時間(変形労働時間制を除く)を超えた場合
には、どのような形であっても、時間外手当を支払う必要が
あります。
パートさんの件に関しては、1日8時間、週40時間を越えない
限り、就業規則に何も表記していなくても、働いた時間給を
支払えば問題ありません。
しかしながら、就業規則に、本人の契約時間を所定労働時間
と設定し、それを超えた場合には、時間外手当を支払う形で
就業規則に明記した場合には、支払う必要があります。
また、契約上、出勤する曜日が決められていて、それ以外に
出勤した場合ですが、基本的には、休日出勤手当は必要あり
ません。
しかしながら、御社が法定休日を決めている場合、その法定
休日に出勤させた場合には、休日割り増しを支払う必要があります。
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> 今回もまた、皆様のお知恵を拝借したいと思い、ご相談させていただきます。
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> 1日4時間勤務(内雇用保険対策で15分は休憩時間:給与計算は4時間×単価)、週(月~金)5日の勤務者が、月に1、2度土曜か日曜に数時間休日出勤されています。
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> 週40時間を超えなければ割増つけなくていいということですが、そのパートさんの休日に設定されているという事実は勤務表にも残っているのですが、
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> ①週40時間を越えないと割増が付かない。
>
> が、優先されるのか、
>
> ②休日に出勤したという事実が優先される。
>
> のか、一体どちらなのでしょうか。
>
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> とても基本的な質問なのだと思いますが、私の勝手な判断で今までの業務をしていたのではなく、上司に確認をして実施していていたのですが、来年度から就業規則を改定するということで上司が付かないものだと言い出しまして、困っています。
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