相談の広場
会社の後輩が退職後、派遣会社に登録し就業しているのですが短期契約の為か雇用保険加入が出来ないとの相談を受けました。
初回就業が4ヶ月で1ヶ月目に雇用保険加となりました。契約終了は1月末。2月は15日~29日の11日間、3月は16日~月末迄の予定で就業中です。
全て更新の予定がある旨明記された契約とのことですが、1週間単位で延長となる可能性があるため該当月末まで対応できる人という条件付きのようです。
就業先も同じ、作業内容も同じ、派遣先と派遣社員間で守秘義務契約を交わし法律に関わるデータをサーチする作業のようです。
初回就業後に2月、3月の雇用保険延長を希望したのですが、2月は雇用期間が31日以上ないので継続不可、3月は1ヶ月以上経過しているので継続不可と言われたそうです。
結局初回契約4ヶ月の離職票が送付されることになりました。
契約期間満了から1ヶ月経過時点において次の派遣就業が確定している場合には、被保険者資格を喪失することなく次の派遣就業が開始される迄の間資格継続することができるとハローワークHPにありました。1ヶ月経過前では該当しますか?この場合も31日以上の就業でないと該当しないのでしょうか。このまま、同種業務でありながら短期派遣(更新あり)を継続していくと、永遠に雇用保険に入れないと本人は心配しています。
契約更新の可能性があるため最低でも該当月末まで拘束された上、更新が無く短期で終了すると雇用保険にも加入出来ずでは派遣社員にとってはあまりにも負担ばかり多すぎる気がします。
また、こういった契約の場合は特定理由離職者として扱われるのでしょうか。「派遣社員が契約更新を希望したにもかかわらず当該更新の合意が成立しなかった場合」とは
具体的に派遣社員がどのようなアクションを取らなければならないのかも分かりません。派遣業務契約更新はあくまで派遣元営業と派遣先企業担当者の間で調整されるからです。
派遣はあまり詳しくないので、アドバイス等も含めましてご教授頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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