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労務管理

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宿直勤務について

著者 クロスロード さん

最終更新日:2012年03月27日 23:24

派遣先の勤務形態について質問です。

現在、シフト制にて勤務体制が敷かれていますが宿直勤務がありその管理についてです。
現在その会社では夕方17時~翌朝8時までの宿直体制を敷いています。しかし夜の22時~6時までは宿直室で寝てもよいことになっていますが、その時間の間にに何かあればその稼働時間分は支払いはもちろん有ります。

実際の勤務時間としては夕方17時~22時と翌朝の6時~8時の7時間となっています。
宿直して寝ている時間は実際は束縛されており勤務時間となると思いますが、この時間を外す良い方法はないでしょうか?

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Re: 宿直勤務について

仮眠時間は、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることが保障されている必要がある。

したがって、不活動仮眠時間であっても、労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間にあたるというべきです。

その証拠ですが、、
・業務責任のほとんどが、非常時には仮眠者にも対応をさせる必要があると考えている。
・不審者や泥酔者に対応する場合などは、複数の警備員で対応するのが基本であるとされているが、現状仮眠中以外の者が常に複数待機している体制ではない。
・仮眠室には本部から連絡がとれるよう、内線電話が設置されている。
・現実に施錠の依頼や、不審者、泥酔者、救急車への対応を、仮眠者が行っていた。
などといった事実が認められ手います。

この点から解釈すれば、労働契約に基づく義務として、仮眠時間中は、仮眠室における待機と警報や電話などに対し直ちに相当の対応をすることを義務づけられていると評価することができます。

したがって、仮眠中について不活動仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれており、仮眠時間中は労基法上の労働時間に当たります。

総務の森≫
大星ビル管理事件の裁判例に基づき仮眠時間労働時間性について」
社会保険労務士 山本法史 さん解説
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-46290

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