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年次有給休暇の取得について

著者 TETSU@ さん

最終更新日:2012年03月31日 12:15

お世話になります。私は食品製造工場の総務部に勤務している者です。日頃から拝見し日々の業務において皆様のご意見やご見識を参考にさせていただいております。

そんな皆様にお知恵をお借りしたく思い投稿いたしました。

こんな小職にどうかご教示をお願い致します。


現在当社の製造現場には有期契約社員が250名程働いております。入社日はバラバラではありますが就業規則等の定めにより該当する方には年次有給休暇を取得する権利を与えています。

現状の取得状況には個人差がありますものの、請求があれば適宜応じ時季変更権の行使するに至った過去は今のところありません。

ところが生産の急拡大に伴い直近1~2ヶ月の状況をみると年次有給休暇の請求が人員不足の要因の一つとなり、年次有給休暇の取得請求について制限を設けようかと思案しているところです。

これまでこういった経験は無く、どのように進めればよいのか分からず困っています。

就業規則に追加し変更届は必要でしょうか

また労働者代表との協定は必要でしょうか

またその内容はどのようなものにしたら良いでしょうか。

各部署において生産に必要な最低人員を確保するために、部署ごとに請求制限をかけたいと考えていますが可能ですか

請求日についても制限することは可能でしょうか



ご教示の程お願い致します。

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Re: 年次有給休暇の取得について

ただ忙しいからというだけで、年次有給休暇の取得を拒否することはできません。
年休は、労働基準法により労働者の権利として守られています。
ですからご相談のようなケースは明らかに違法行為となります。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます。(労働基準法第39条第4項)」(時季変更権)
事業の正常な運営を妨げる場合というのは、客観的にみて、そのときに休まれたら会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときで、判例では、会社の規模、年次有給休暇を請求した人の職場での配置、その人の担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、代わりの者を配置することの難易、同じ時季に休む人の人数等の様々な事情を総合的に考慮して、合理的に決定すべきであるとされており、実際には変更権を行使できるケースはかなり限定されています。

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