相談の広場
今まで、グループ会社に異動した従業員について、退職、入社という正規の手続きをしてきたのですが、今後、より良い人員配置を迅速にかつ自由にという目的で、籍を残したまま異動させたいのです。
出向というかたちは、社会保険関係を元の会社にて加入のままでも可能なのでしょうか?
その場合の給与支払者が元の会社となると、出向先からの人件費は元会社はどういう科目で受け入れますか?
また、出向先の人件費は一まとめの給与という科目で処理できますか?
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できれば、ご専門社労士の方に郷さんが必要かと思います。
転籍出向であれば雇用契約の解除、転籍先との雇用契約で、社会保険に加入する義務が生じます。
単なる出向となれば、就業規則は、事業所単位で作成し適用しますので、出向先の就業規則が適用されます。
このため、出向先の勤務時間が出向前より長かったり、あるいは給与が下がるなど出向者が不利益受ける場合には、重要な労働条件の変更となりますので十分な説明と同意が必要になります。
労災保険については、出向先が負担します。
これは、出向先の事業が出向元と異なる場合、労災の発生頻度も異なり保険料率もちがうため、実際に勤務した事業所で労災の適用を受けるからです。
雇用保険については、その出向者に支払う給与について、出向元と出向先とを比較し、出向先の方が多く支払っていれば出向先で加入することとなります。
社会保険については、勤務時間数で判定します。
出向先で正社員並みに仕事をする場合(正社員の週所定労働時間で4分の3以上で、かつ正社員の週所定労働日数の4分の3以上)には、出向先で加入します。ただし、出向元で給与の全額を支払っている場合は、社会保険も例外的に出向元で継続します。
国内出向の場合は、出向に当たっての特別な届出等の手続きはありません。
ただし、出向元からも給与が支払われている場合には、出向先が労災保険料を計算するときに、その給与の額を加算しなければなりません。このため、出向元は毎年5月初旬には、出向元が支払っている給与の額を出向先に通知する必要があります。
出向者が受ける給与事態の増減等が発生しますので、出向者にとても一番影響を受けやすいでしょう
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