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労務管理

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給与計算について

著者 のんひかまま さん

最終更新日:2012年04月18日 13:45

教えてください。
欠勤控除、遅刻早退、残業の単価を給与ソフトに入力して計算しています。
計算方法で悩んでいるのですが、
欠勤控除の場合就業規則に平均就業日数で除した額を一日分として計算するとあるので年間の就業日数が260日の場合、欠勤単価は基本給を260÷12=21.6666・・・・で割った答えになると思うのですが端数処理(21.666・・・はどの桁で切り上げるとか、計算の最後は切り捨てる)はどうするのが正しいもしくは一般的なのでしょうか?
また、遅刻早退の控除の場合ですが、遅刻早退控除は30分単位で減額すると就業規則でなっている場合、欠勤控除の金額を一日の就業時間7時間40分(7.6666・・・)または8時間のどちらで割って遅刻早退の一時間当たりの単価にするのが正しいのでしょうか?また端数処理についても教えてください。

また残業の単価は基本給+諸手当を21.66・・・で割ったものを7.666・・・で割ったものを単価として割増率をかけて計算すると思うのですがその場合の端数処理(どの桁で切り上げるとか、計算の最後は切り捨てる)はどうするのが正しいのかを教えていただけたらとおもいます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算について

著者mafuna2011さん

2012年04月20日 02:27

時間外労働休日労働深夜労働についての割増賃金の端数処理。
一ヵ月の賃金支払い額の端数処理。(就業規則に規程が必要)
については、端数処理が認められています。(昭63年3月14日:基発150号
書いていくと長くなるので、「割増賃金の端数処理」でgoogle検索してみてください。

その他については、労働基準法 第二十四条で、
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
となっていますが、端数処理についての規定はありません。

端数処理で悩まれているということは、就業規則や給与規程に何も書かれていないのでしょうから、
「給与支給項目ごとの計算に端数が生じた場合は、小数点以下を切り上げる」
などの記述の見直しが必要かと思います。
労働者に有利に計算するのであれば、支給時の端数は切り上げ、減額時の端数は切り捨てという考えもあるかと思います。

欠勤控除の場合、基本給が20万円の方で端数を切り上げて算出する例として、
(20万円×12ヶ月)÷260日=9,230.769・・・=9,231円(一日)
一時間あたりの単金を端数を切り上げて算出する例として、
(20万円×12ヶ月)÷(260日×460分÷60分)=1,204.013・・・=1,205円(一時間)

9,231円(一日)=(1,204.013÷60分)×460分=9,231円(端数切り上げ)

(1,205÷60分)×460分=9,239円(端数切り上げ)
では、数円の差がでてしまいますので、遅刻を30分単位で減額するのであれば、30分単位分を乗じてからの端数処理の方がよろしいかと思います。
(ちなみに、5分の遅刻を30分の遅刻として減額することはできません)

1時間30分減額の場合、
((20万円×12ヶ月)÷(260日×460分÷60分))×1.5時間=1,806.020・・・=1,807円

ところで、のんひかままさんが担当される以前の担当の方はどのように処理されていたのでしょうか。
前任の方の時の時間外等単価はどう計算しているのか、欠勤、遅刻があった場合、過去の計算方法はどうなのか、確認してみる必要があると思います。

Re: 給与計算について

著者のんひかままさん

2012年04月20日 09:12

mafuna2011様

とても具体的でわかりやすい回答をいただきありがとうございます。

問題が解決してスッキリしました。
一度一日当たりの就業時間を時間で出して計算していたので端数処理が2度起きるような式ばかり考えていました。

前任者の計算式に当てはめて計算しておりましたが疑問に思う点あり昇給を機に計算を見直すことにいたしました。

就業規則に遅刻早退等の減給にふれているのでその点は問題ないかとおもいます。


ありがとうございました。

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