相談の広場
お世話になります。初めて投稿させてもらいます。
実はこの度、社用車で事故を起こしてしまいました。
出張の途中に道に迷ってしまい、焦ってしまったことから起こしてしまいました。
そこで相談なのですが、事故の弁償の程度について教えて下さい。
実は、修理費の全額を会社から弁償するように言われました。
しかし、完全な社用であり、当然ですが故意ではないです。
そのうえ、会社自体は保険で全額賄っています。
そのことを考えますと全額弁償は酷いと思っております。
しかし、何分、素人ですので、変な情報に惑わされております。
何卒、この問題に詳しい方のご意見を伺いたいと思っています。
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横から失礼します。
既に専門家の方から回答がありましたとおりです。
深夜作業中の居眠りにより会社の機械を壊したケースで、修理費用の1/4の弁償義務の判例があるようです。
google検索キーワード「会社 車 破損」
> そのうえ、会社自体は保険で全額賄っています。
修理費としては既に保険の範囲内でその全額が済んでしまってるのであれば、保険の免責金の範囲もないようですので、会社としては更に社員に修理費を請求する必要はないと思われます。
以下は私見として、質問者様の心の中に留めておいてください。
その社用車が修理によってその期間使えず業務に支障を与えたという理由で、就業規則になんからの記載があれば、修理費とは別に減給の可能性は考えられるかと思います。
(就業規則に書かれていれば会社側から何らかの話しがあるでしょうから、自ら話しを持っていく必要はないです)
総務省e-Gov(イーガブ)URL
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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