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計算書類の備置期間の短縮について

著者 くみこねえさん さん

最終更新日:2012年05月21日 13:37

会社法第442条で規定される計算書類の備置期間についてご教授いただければと思います。

弊社は、取締役会監査役会、会計監査人設置の大会社です。株主は親会社のみの非公開会社です。

定時総会にて報告される計算書類について、総会の開催時期と計算書類の承認をするいわゆる決算取締役会の開催時期が2週間をあけることなく開催される日程となった場合は、招集手続の省略のように、株主の同意があればこの期間を短縮することができるのでしょうか?

条文を読む限りでは、取締役会設置会社は2週間とだけ規定されており、短縮ができるとは読めないのですが。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 計算書類の備置期間の短縮について

著者kumasan555さん

2012年05月22日 13:53

確か10年間
税務上は7年間だったと思う

2週間?はあり得ないか。

Re: 計算書類の備置期間の短縮について

著者くみこねえさんさん

2012年05月22日 14:01

質問の仕方が悪くて申し訳ないです。

総会前の備置開始の期間の短縮について、その可否をお尋ねしたかったのです。
総会後の備置期間については、条文どおりで問題ありません。

Re: 計算書類の備置期間の短縮について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年05月22日 17:31

株主が一人のみであり、その株主計算書類を提示できるのであれば特に問題はなかろうかと思われます。取締役会設置会社取締役に経営の権限を委譲し、その代り株主のチェック機能を強化するものでその株主も不特定多数を想定しているものです。つまりある程度長い間隔をあけなければ不特定多数の株主に十分な情報の提供ができないので2週間以上と定めているのが立法趣旨です。ですので2週間を短縮したとしても株主の同意があれば特に問題はなかろうと思われます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440

Re: 計算書類の備置期間の短縮について

著者くみこねえさんさん

2012年05月23日 09:37

わかりやすく説明いただきありがとうございます。

幸い、今回は役員のスケジュールに見直しが入り、2週間以上の期間をあけることができましたが、今後の参考とさせていただきます。

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