相談の広場
会社法第442条で規定される計算書類の備置期間についてご教授いただければと思います。
弊社は、取締役会、監査役会、会計監査人設置の大会社です。株主は親会社のみの非公開会社です。
定時総会にて報告される計算書類について、総会の開催時期と計算書類の承認をするいわゆる決算取締役会の開催時期が2週間をあけることなく開催される日程となった場合は、招集手続の省略のように、株主の同意があればこの期間を短縮することができるのでしょうか?
条文を読む限りでは、取締役会設置会社は2週間とだけ規定されており、短縮ができるとは読めないのですが。
どうぞよろしくお願いします。
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