相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、製造業である当社で製造要員の派遣期間が7月で3年になります。派遣法により、抵触日以降は派遣社員を受け入れることはできないのは理解しておりますが、派遣社員の扱いについてご教示いただければ幸いです。
1.有能な派遣社員だけを直接雇用することはできるのか?
2.社員雇用の希望を取り、希望者のみを直接雇用するのか?
3.派遣会社には紹介料が必要なのか?
よろしくお願いいたします。
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1.3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対して応募の機会を設けた上であれば、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを行う派遣労働者を選考することは差し支えありません。
2.希望を取るのではなくその前に派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、
遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)と、
派遣受入期間の制限のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)
です。
3.そもそも、派遣業者が、職業紹介事業の登録していなければ、紹介料はもらえませんし、派遣法違反です。
紹介予定派遣ではない場合、紹介料は支払う必要はありません。
しかし派遣会社は、紹介事業の免許も取得しているのが通常であることを考えますと、今後もその派遣会社との取引が必要との判断であれば現実的には、取り交わした派遣契約の記載内容によることになるのかと。
記載無き場合は別に紹介料のことなど持ち出す必要もなく、記載有りの場合は価格交渉の余地有り、です。
あかつきさん ありがとうございます。
契約書には個別契約期間中に雇用することが不可になっておりますので、抵触日の前に希望者全員と面接を行い、それまでの勤務成績や技能習熟度によって採否を決めようと思います。
契約書には個別契約終了後の雇入れは双方協議とありますので、紹介料云々の話もあると思いますが、交渉すると森です。
> 1.3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対して応募の機会を設けた上であれば、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを行う派遣労働者を選考することは差し支えありません。
>
> 2.希望を取るのではなくその前に派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、
> 遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)と、
> 派遣受入期間の制限のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)
> です。
>
> 3.そもそも、派遣業者が、職業紹介事業の登録していなければ、紹介料はもらえませんし、派遣法違反です。
> 紹介予定派遣ではない場合、紹介料は支払う必要はありません。
> しかし派遣会社は、紹介事業の免許も取得しているのが通常であることを考えますと、今後もその派遣会社との取引が必要との判断であれば現実的には、取り交わした派遣契約の記載内容によることになるのかと。
> 記載無き場合は別に紹介料のことなど持ち出す必要もなく、記載有りの場合は価格交渉の余地有り、です。
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