相談の広場
現在、弊社には正社員・嘱託・パート・アルバイトの4つの社員区分があります。
これらに当てはまらない方を「契約社員」としたいのですが、就業規則にはこのとおり記載してしまっていいのでしょうか?
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Q:現在、弊社には正社員・嘱託・パート・アルバイトの4つの社員区分があります。
これらに当てはまらない方を「契約社員」としたいのですが、就業規則にはこのとおり記載してしまっていいのでしょうか?
A:多くの企業で、雇用契約期間定めのある社員を「契約社員」として、正社員(職員)と明確に分けています。
ボーナス、昇給、昇格なし等が多いです。
当てはまらない方を「契約社員」としたいとのことですが、定義付けは慎重にされることをお薦めします。
良い人材が集まらない、契約社員の方の志気に影響する可能性があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士総合事務所様、ご回答ありがとうございます。
弊社の区分ですと、
正社員:常勤・無期契約
嘱託:60歳以上・常勤で月給or非常勤で時給
パート:1ヶ月の勤務時間が正社員より短い・時給
アルバイト:臨時雇用・時給
となっております。
今回募集しているのが、60歳未満・常勤・時給なので、これらに該当しないので、契約社員の区分を作ることになりました。
会社がその時必要としている雇用契約を結ぶ際にいちいち社員区分を増やすのは煩雑なので、「他の社員区分の定義以外」という定義をしてしまいたいと考えております。
また、世間のイメージの問題ですが、社員区分の名義や、時給・月給の区分にこだわる方も見受けられますので、
パート(非常勤・時給)→契約社員(非常勤・月給)
といった変更や、
個人的な事情により60歳定年前に正社員(常勤・月給)→契約社員(非常勤・月給)
といった変更希望にも対応しやすいように、
あまりきっちりした定義を付けたくない、という意図もございます。
経営者の意思で、社員区分による差と待遇の差があまりないようにしていまして、
昇・降給は、正社員は期首、それ以外は契約更新時
賞与は、正社員は原則アリだが経営状況によってナシ、それ以外は原則ナシだが経営状況によってアリ
といった具合です。
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