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自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

著者 総務課長123 さん

最終更新日:2012年06月01日 16:04

社有車で自損事故を起こした社員がいます。
「前方不注意でした」とのことで、とりあえず会社が修理費用を車両保険から賄いました。

後日、就業規則に従い懲戒委員会を開き「戒告」としましたが、懲戒とは別に、上司から業務命令として「1週間の運転禁止」を言い渡すことは可能でしょうか。
電車もバスも通っている地域なので、社有車がなくても仕事には差し支えないので、懲罰的な感じではなく、「車があると便利だ、大切に使いなさい」ということを分かってもらおうと思うのですが。

懲戒委員会での懲戒決定ではなく、後(前)日、業務命令として出せば問題ないでしょうか。
詳しい方がいればお願いします。

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Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

Q:社有車で自損事故を起こした社員がいます。
「前方不注意でした」とのことで、とりあえず会社が修理費用を車両保険から賄いました。
後日、就業規則に従い懲戒委員会を開き「戒告」としましたが、懲戒とは別に、上司から業務命令として「1週間の運転禁止」を言い渡すことは可能でしょうか。
電車もバスも通っている地域なので、社有車がなくても仕事には差し支えないので、懲罰的な感じではなく「車があると便利だ大切に使いなさい」ということを分かってもらおうと思うのですが。
懲戒委員会での懲戒決定ではなく、後(前)日、業務命令として出せば問題ないでしょうか。
詳しい方がいればお願いします。

A:一般貨物自動車運送事業者では、事故の大小にかかわらず、厳しい就業規則を定め、公私ともに、交通事故撲滅に努めておられます。
就業規則に「自損事故を起こした場合1週間の運転禁止」が明記されていれば最初から懲戒処分できますが、
就業規則に従い懲戒委員会を開き「戒告」処分をされており、プラス
「1週間の運転禁止」となると、二重処罰になる可能性があります。(二重処罰は禁止されている可能性があります、いま思い出せませんが)
就業規則通りに扱われるのが無難ですが、就業規則はいかがなっていますか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

著者総務課長123さん

2012年06月02日 11:36

返信ありがとうございます。

社有車を運転する者は、営業のごく一部のため、交通事故(自損事故)の部分は詳しく就業規則には掲載しておりません。

「戒告」は懲戒、「一週間の運転禁止」は業務命令(本人同意の上)という捉え方で、本人に上司から、業務の中で車を乗るなという感じと考えていたのですが・・・。懲戒委員会で決定したのではなく、業務中に指示したことでも二重処罰にあたるのでしょうか。

お時間ある時にまたお願い致します。

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

著者総務課長123さん

2012年06月02日 11:43

削除されました

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

Q:社有車を運転する者は、営業のごく一部のため、交通事故(自損事故)の部分は詳しく就業規則には掲載しておりません。
「戒告」は懲戒、「一週間の運転禁止」は業務命令(本人同意の上)という捉え方で、本人に上司から、業務の中で車を乗るなという感じと考えていたのですが・・・。懲戒委員会で決定したのではなく、業務中に指示したことでも二重処罰にあたるのでしょうか。

A:不服だと、労働基準監督署等に訴えられとき、又は訴訟等になったときのことを考えられ、最終判断は御社で決定されたらよいことです。
回答者はトラブル等になった時のことを心配しているだけのことです。
今後、再発防止の観点から、就業規則に交通事故を起こした場合の罰則規定は詳しく明記する必要があります。
最近、飲酒運転等の場合、それだけで業務中・休日等の業務外でも、即。懲戒解雇就業規則に明記されている企業が出てきました。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

著者じゃむさん

2012年06月02日 19:54

こんにちは

懲罰ではなく、社有車のありがたみを感じさせる目的なら、事故後の修理点検ということで、ディーラーに1週間預けておくのはいかがですか?

「自損だから代車はないよ」ということで。

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

> 電車もバスも通っている地域なので、社有車がなくても仕事には差し支えないので、懲罰的な感じではなく、「車があると便利だ、大切に使いなさい」ということを分かってもらおうと思うのですが。
>
> 懲戒委員会での懲戒決定ではなく、後(前)日、業務命令として出せば問題ないでしょうか。

懲戒という就業規則での懲罰での運転禁止などは、皆さんが言われている通りで2重懲罰だったり、なかなか難しい事があるようです。
しかし、事故は別として一般的な上司の業務命令として、健康・精神状態を配慮し適切な業務内容へ変更したりすることと同様に該当者を運転しない業務などへ(この場合1週間位車の便利さをわからせたい…との事ですので)当人への配慮(精神的動揺など業務への影響を配慮する=もっともな理由として)と称し運転しない業務で様子をみることでどうでしょうか?これらの業務規程を謳われている企業さんが比較的多いと思いますが如何でしょうか?

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

業務命令として、健康・精神状態を配慮し適切な業務内容へ変更したりすることと同様に該当者を運転しない業務などへ(この場合1週間位車の便利さをわからせたい…との事ですので)当人への配慮(精神的動揺など業務への影響を配慮する=もっともな理由として)と称し運転しない業務で様子をみることでどうでしょうか?これらの業務規程を謳われている企業さんが比較的多いと思いますが如何でしょうか?

A:ぷっぷくぷーさんのご意見も良いですね。
しかし、中小企業では「乗務手当」が5万円~8万円、無事故手当1万円、責任手当2万円(この2つの手当は事故有りの場合0円)職能給等、運転することにより、手当が沢山ついているのが中小企業の実態です。下車勤務により、給与が減る場合は要注意です。
バス、トラック等による大事故後、当事務所に運行管理規程の整備等、安全への意識が経営者の方に強まり、相談が沢山きています。交通事故ゼロ宣言等、運輸安全マネジメント関連及び就業規則の整備が急務です。これは会社をあげて実施する必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自損事故をした者に業務命令で運転禁止を出せるか

著者総務課長123さん

2012年06月03日 22:45

返信有難うございます。

同じ事故をさせないために何かいい方法はと考えているのですが、二重懲罰は出来ないとのことで、考えさせられます。

参考にさせていただきます。
有難うございます。

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