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講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者 経理初心者花子 さん

最終更新日:2012年06月06日 13:27

会社の職員が講演会の講師依頼を受け、その講演料(謝金)は“職員の個人口座”へ入金されました。
講演料は、全て会社の収入にしたいのですが、どの様な処理をするのが適切でしょうか。

懸念している点は、以下のとおりです。
①個人口座へ入金の為、源泉徴収されている
②個人の収入として、考えられてしまい、該当職員の住民税所得税が増額する

例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。また、各種法律上、問題はありますか?
可能であれば、こちらについても、どの様な処理が適切なのかを教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者rentoさん

2012年06月06日 15:04

事実関係が良く分かりませんので正しい回答にはならないかもしれませんが。

支払先を間違えていますので、先方に未払いの売上を支払ってい頂くように請求するのが筋でしょう。
直接職員から回収したとしても、源泉徴収されている金額だけ未払いが残ります。
すでに源泉所得税の納付をしていたとしても誤納の処理は先方の問題です。


気になるのは、
その講演は会社に依頼があり、会社の業務として行なわれたのでしょうか?
個人の口座に支払われたということは勤務時間外に行なった為に本人が業務の自覚はなかったのではないでしょうか?
先方も個人に支払ったという事は御社とではなく個人と契約したと思われていそうですね。

会社の業務とするならば当然給与(時間外、休日手当交通費等)も支払われなければなりませんのでご注意下さい。

先方も含めて、契約の当事者は誰なのかを明確にしたほうが良いでしょう。
個人の収入を会社の立場を利用して搾取する事にならないか心配です。

> 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。

何を根拠に7割を会社に支払うのでしょう。
紹介料でしょうか?
契約内容を明確にし、双方が納得するならば法的には問題はないかと思いますが、職員は確定申告雑所得(該当講演料)の必要経費として控除しなければなりません。



> 会社の職員が講演会の講師依頼を受け、その講演料(謝金)は“職員の個人口座”へ入金されました。
> 講演料は、全て会社の収入にしたいのですが、どの様な処理をするのが適切でしょうか。
>
> 懸念している点は、以下のとおりです。
> ①個人口座へ入金の為、源泉徴収されている
> ②個人の収入として、考えられてしまい、該当職員の住民税所得税が増額する
>
> 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。また、各種法律上、問題はありますか?
> 可能であれば、こちらについても、どの様な処理が適切なのかを教えてください。
> よろしくお願いします。

Re: 講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者経理初心者花子さん

2012年06月07日 13:46

ご回答有難うございました。

>>気になるのは、その講演は会社に依頼があり、会社の業務として行なわれたのでしょうか?
→ 勤務時間内に、会社の業務として行う場合は、会社として契約し、会社の口座に振込をしていただくしか方法はないのでしょうか?
先方の都合により、個人口座にしか振込ができない場合があるのです。

>>先方も含めて、契約の当事者は誰なのかを明確にしたほうが良いでしょう。
個人の収入を会社の立場を利用して搾取する事にならないか心配です。
→ 講師派遣の際は、会社に書類を講師の申請をして許可を得た業務です。支払先が、個人口座に振込という時点で、個人で契約した事と捉えられ、搾取する行為になりますか。


> 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。
>>何を根拠に7割を会社に支払うのでしょう。
紹介料でしょうか?
契約内容を明確にし、双方が納得するならば法的には問題はないかと思いますが、職員は確定申告雑所得(該当講演料)の必要経費として控除しなければなりません。
→ 例えば、講演料の7割を会社、3割を個人の取り分とするという規程を会社で作った場合は、会社に7割支払をし、会社より領収書を発行する事で、雑所得の必要経費と認められるのでしょうか?

度々すみませんが、ご教示いただけると助かります。


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> 事実関係が良く分かりませんので正しい回答にはならないかもしれませんが。
>
> 支払先を間違えていますので、先方に未払いの売上を支払ってい頂くように請求するのが筋でしょう。
> 直接職員から回収したとしても、源泉徴収されている金額だけ未払いが残ります。
> すでに源泉所得税の納付をしていたとしても誤納の処理は先方の問題です。
>
>
> 気になるのは、
> その講演は会社に依頼があり、会社の業務として行なわれたのでしょうか?
> 個人の口座に支払われたということは勤務時間外に行なった為に本人が業務の自覚はなかったのではないでしょうか?
> 先方も個人に支払ったという事は御社とではなく個人と契約したと思われていそうですね。
>
> 会社の業務とするならば当然給与(時間外、休日手当交通費等)も支払われなければなりませんのでご注意下さい。
>
> 先方も含めて、契約の当事者は誰なのかを明確にしたほうが良いでしょう。
> 個人の収入を会社の立場を利用して搾取する事にならないか心配です。
>
> > 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。
>
> 何を根拠に7割を会社に支払うのでしょう。
> 紹介料でしょうか?
> 契約内容を明確にし、双方が納得するならば法的には問題はないかと思いますが、職員は確定申告雑所得(該当講演料)の必要経費として控除しなければなりません。
>
>
>
> > 会社の職員が講演会の講師依頼を受け、その講演料(謝金)は“職員の個人口座”へ入金されました。
> > 講演料は、全て会社の収入にしたいのですが、どの様な処理をするのが適切でしょうか。
> >
> > 懸念している点は、以下のとおりです。
> > ①個人口座へ入金の為、源泉徴収されている
> > ②個人の収入として、考えられてしまい、該当職員の住民税所得税が増額する
> >
> > 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。また、各種法律上、問題はありますか?
> > 可能であれば、こちらについても、どの様な処理が適切なのかを教えてください。
> > よろしくお願いします。

Re: 講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者経理の虎さん

2012年06月09日 10:26

著者経理初心者花子さまはじめまして

横からすみません

私が所属している法人でも同様の事例が毎月のように発生しておりますので参考までに。
結論から申し上げますと本人が個人の口座で受けた所得税控除後の手取り額を法人の収入として現金で収受します。
仕訳にすると

現金 ××× / 事業外収入×××
         消費税  ×××

でしょうか。

これでおしまいです。受益者は法人ですので従業員の所得ではありません。
その個人は確定申告をする必要もありませんし、仮に他の件で確定申告を行わなければならないときは御社でその旨を証明してあげてはどうですか?

ただし、うちではこの控除された所得税は泣き寝入りというか、手続きが煩雑になり得るので税務署に取戻しに行ってません。
そこは税務署に相談してはどうでしょうか?

二重課税は明白ですし、取り返せると思います。
(うちはこれが面倒なので税金部分はあきらめています。)

また、御社の服務規程はどのようになっているのでしょうか?
うちの場合、勤務時間内に講演を行った場合の収入は全額法人のものとしていますから、支払通知書などと一緒に提出させます。
これは搾取ではなく、服務規程にしたがった適切な処理となります。
また勤務時間外に同様のことがあった場合には、その旨を事前申告し、決済承認が得られるならば、個人の収入として収受することを認めています。
3割うんぬんという話は社内の服務規程にしたがって処理すべきかと思いますが。。。

ただし、法人の収入とするからには個人がそれに伴い支出した旅費・宿泊費は一般的なものであれば法人が出張に係る旅費交通費として支給するべきでしょう。

Re: 講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者rentoさん

2012年06月11日 14:59

> >>気になるのは、その講演は会社に依頼があり、会社の業務として行なわれたのでしょうか?
> → 勤務時間内に、会社の業務として行う場合は、会社として契約し、会社の口座に振込をしていただくしか方法はないのでしょうか?
> 先方の都合により、個人口座にしか振込ができない場合があるのです。

どのような都合なのか気になるところではありますが了解致しました。


> >>先方も含めて、契約の当事者は誰なのかを明確にしたほうが良いでしょう。
> 個人の収入を会社の立場を利用して搾取する事にならないか心配です。
> → 講師派遣の際は、会社に書類を講師の申請をして許可を得た業務です。支払先が、個人口座に振込という時点で、個人で契約した事と捉えられ、搾取する行為になりますか。

文章の意味をよく理解できないのですが、名実共に会社の業務という意味と捉えました。
労使共に会社の業務と認識されていれば、搾取ではないですね。
失礼致しました。
が、個人口座に振り込まれた場合、税務署は一旦個人の収入と捉えますので、個人の課税関係はよく理解しておく事が必要ではないでしょうか。(後述)


> > 例えば、②の増額を考慮して、個人口座への入金された分の7割を会社に支払うといった事は、可能なのでしょうか。
> >>何を根拠に7割を会社に支払うのでしょう。
> 紹介料でしょうか?
> 契約内容を明確にし、双方が納得するならば法的には問題はないかと思いますが、職員は確定申告雑所得(該当講演料)の必要経費として控除しなければなりません。
> → 例えば、講演料の7割を会社、3割を個人の取り分とするという規程を会社で作った場合は、会社に7割支払をし、会社より領収書を発行する事で、雑所得の必要経費と認められるのでしょうか?

きちんと約款に記載しておくことは望ましいと思いますし、きちんと領収書があれば必要経費として証明が可能でしょう。
しかし会社の業務で行なっているのに(給与が発生)3割(と源泉所得税10%分)は個人の収入というのはどうでしょうか、厳密に言えば、会社の業務の対価は給与であり、全額会社が収集した上で、給与として支給するのが筋ではあります。

私が知らないだけで他にも何か問題はあるかもしれません、他の方法でも確認をされる事をお勧めします。


・個人の課税関係について。

個人が講演をして、その対価が個人の口座に入金されれば、税務署は間違いなく個人の収入として捉えるでしょう。
個人の収入の場合、雑所得として申告しなければなりません。
ただし、該当社員が
・御社からのみ給与を得ていて
年末調整を受け
・講演料収入が年間20万円以下(他にも給与以外の総合課税所得があれば合算)
であれば「確定申告を省略しても良い」事になっています。
ただし、別件で確定申告をする場合(医療費控除など)は全て申告しなければなりませんのでご注意下さい。

これは確定申告のみの話であり、住民税については全て申告しなければなりません。

税務署がこの収入を補足するのは、支払先が支払調書を提出した場合です。
講演料であれば、年間5万円以上で支払調書の提出が義務となります。(もちろん未満でも誤って提出されるかもしれません)
この場合、本人の確定申告がなくても、市区町村に補足された時点で自動的に収入として計算され、住民税に反映されます。
所得税については過納付の可能性が高い為お咎めはないでしょう)

故に、支払調書が提出されてしまうと、確定申告住民税の申告)で必要経費の控除をしておかなければ個人が損をする事になりかねないという事です。
支払調書さえなければ問題が表面化することはないかもしれませんね。

あとは支払先が資料箋の提出(任意)をしていれば、税務調査の際に調べられる可能性が高くなるでしょう。
が、こちらは指摘された時点で対応すれば良いような印象です。
ただし、3割の個人収入が給与として是正を受けた場合は遡及して源泉所得税の納付をする事になる可能性が若干あります。

出来ればその講演の役務提供の契約の当事者が誰なのか、という点から、きちんと分析し直したほうが良いのではないでしょうか。

Re: 講師派遣に係る講演料の件(個人口座への振込)

著者経理初心者花子さん

2012年06月11日 15:47

著者 経理の虎 様  著者 rento 様
色々と有難うございました。
勉強になりました。参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願いします。

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