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労務管理

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兼務役員の雇用保険(失業保険)受給について

著者 人事小太郎 さん

最終更新日:2012年06月14日 10:43

このたび、設立当時からの役員が、自己都合により退職する事になりました。

会社も本人も「兼務役員」という認識です。
雇用保険料も納めていたのですが、役員報酬従業員賃金にわけず、総額に対する雇用保険料をウン十年納めていたようです。

役員就任時を知るものはおらず、「兼務役員雇用実態証明書」を提出していたかどうかも不明です。
経理・労務担当としては、「雇用保険料を支払っているから、兼務役員だろう」という認識のようです。

おそらく、ハローワークには、普通の従業員として届けていたのではないかと思います。

調べてみる限りでは、失業給付金対象外になりそうですが、このまま通常の社員と同様の退職手続きをとれば、ハローワーク役員ということに気づかず、普通に失業給付金が出るような気がしますが…。

グレーな質問でスミマセン。

手続き上、ハローワークがどうやって兼務役員従業員かを見分けるのか疑問に思いましたので。


決算、税制上は、全額役員報酬として計上しています。
給与明細では、従業員と同じように、基本給という項目で出ています。

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Re: 兼務役員の雇用保険(失業保険)受給について

著者ねすたさん

2012年06月14日 10:57

> 手続き上、ハローワークがどうやって兼務役員従業員かを見分けるのか疑問に思いましたので。

役員報酬などに分けずにすべて基本給と記載されている以上、ご担当者様あるいは受給者本人が口頭で言わない限りは、見分けることはできません。判断するものがありません。

それを良とするかどうかは別問題ですが。

Re: 兼務役員の雇用保険(失業保険)受給について

著者人事小太郎さん

2012年06月16日 14:34

> > 手続き上、ハローワークがどうやって兼務役員従業員かを見分けるのか疑問に思いましたので。
>
> 役員報酬などに分けずにすべて基本給と記載されている以上、ご担当者様あるいは受給者本人が口頭で言わない限りは、見分けることはできません。判断するものがありません。
>
> それを良とするかどうかは別問題ですが。

早速の回答、ありがとうございます。

労務士に確認したところ、加入時には「兼務役員」とし、「兼務役員雇用実態証明書」も出していたようです。
雇用保険者証に「特別確認」という赤いスタンプが押してありました。

ということは、失業保険の手続きの時に、「兼務役員雇用実態証明書」を求められますよね。
実態として従業員賃金はゼロなので失業保険の受給は難しいのかな、と思います。


そうなった問題は、
 ・本人の給与(役員報酬)から、徴収していた雇用保険料の本人返金と
 ・今まで会社からハローワークに納めていた保険料の返金
となるのかと思いますが、どちらも2年前まで遡る、という認識でよかったでしょうか。

何度もスミマセン。

よろしくお願いします。

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