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育休暇延長時の妊娠について

著者 みーママチャン さん

最終更新日:2012年06月17日 01:26

現在、保育所の待機児童のため育児休暇延長してもらっています。しかし新たに妊娠が発覚してしまい会社にも、これ以上雇用延長はできないと言われました。その場合失業保険など早くもらえたり、長めにもらえたりしないんですか?保育園も決まっていませんし妊娠中で新たに仕事探しは困難です。

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Re: 育休暇延長時の妊娠について

著者mafuna2011さん

2012年06月18日 00:00

総務省e-Gov(イーガブ)URL
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (略)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

総務省e-Gov(イーガブ)URL
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
産前産後
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

厚生労働省URL
育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
育児休業制度(法第5条~第9条)
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)

> 保育所の待機児童のため育児休暇延長してもらっています。

1歳6か月までの育児休業が間もなく終わり、まだ出産予定6週間に至っていないということでよろしいでしょうか。

会社は、新たな妊娠をもって解雇しようとすることは理由にはなりません。
厚生労働省URLにある、<育児のための勤務時間の短縮等の措置>にある託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与など、会社と話し合ってみては如何でしょうか。

Re: 育休暇延長時の妊娠について

著者みーママチャンさん

2012年06月18日 11:34

> 総務省e-Gov(イーガブ)URL
> 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html
> (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
> 第九条 事業主は、女性労働者婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
> 2 事業主は、女性労働者婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
> 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (略)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
> 4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
>
> 総務省e-Gov(イーガブ)URL
> 労働基準法
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
> (産前産後
> 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
> ○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
>
> 厚生労働省URL
> 育児・介護休業法のあらまし
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
> 育児休業制度(法第5条~第9条)
> 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
> 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
>
> > 保育所の待機児童のため育児休暇延長してもらっています。
>
> 1歳6か月までの育児休業が間もなく終わり、まだ出産予定6週間に至っていないということでよろしいでしょうか。
>
> 会社は、新たな妊娠をもって解雇しようとすることは理由にはなりません。
> 厚生労働省URLにある、<育児のための勤務時間の短縮等の措置>にある託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与など、会社と話し合ってみては如何でしょうか。

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