相談の広場
弊社店舗ではアルバイトを雇い、シフトを組んで業務を行って
おりますが、月間労働時間が対社員比で4分の3以上になる場合
は社会保険に加入させております。
しかし、退職者が相次いだうえに補充がままならなかった店舗
があり、ここ3か月ほど社保未加入にもかかわらず勤務時間が
大きく超過したスタッフ(定時制の学生)が出てしまいました。
本来は社保加入となるはずですが、本人が加入を拒んでいる状
況のため、「社保に加入するか、労働時間を大幅に減らすか」
の二択とし、後者の返答をもらいました。
そのため、次月以降は対社員比4分の3以下の労働時間にとどめ
ることが決定していますが、このような場合、過去にさかのぼ
って社保加入を求められることはあるのでしょうか。
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社会保険の加入条件として、原則は
>《判断基準》
>次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
>(ア)労働日数
>1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
>(イ)労働時間
>1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 より)
とされています。
>勤務時間が大きく超過した
とのことですが、労働日数も4分の3を超えているのでしょうか?
また原則には「所定労働日数」「所定労働時間」となっていますので、たまたま欠勤者が出た、中途退職者が出たために予定外に労働日数や労働時間他増えた場合は対象外と考えて良いと思われます。
以上は個人的な見解ですので、正確には管轄の年金事務所に相談されてください。
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