相談の広場
こんにちは。
弊社では退職される方に「機密保持に関する誓約書」にサインをしてもらっています。この書類の中には競業避止に関する条もあります。
最近退職された方でこの書類にサインをすることを拒まれた方がいました。説明後納得していただけたんですが、今後もこのような方が出てくることが予想されます。
最近では、次の就職先を決めてから会社へ退職の意思を示す方が多いと思いますし、同業他社への転職も多いと思います。
この書類があることで退職を認めないですとか、転職先を変更させることはできないと思っています。
弊社の「機密保持に関する誓約書」の内容は
1.秘密情報を持ち出さない
2.機密情報は会社に帰属する
3.退職後2年間は競合他社への就職、および同業種の開業を行わない
4.上記いずれかに抵触した場合は法的責任を負い会社に対して損害賠償を行う
というような内容になっており、具体的に退職金を差し押さえるなどの措置は明記されていません。
この書類の法的拘束力はどの程度あるのか。また、サインを拒まれた場合どのような手続きをとるのが妥当なのかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは
> 弊社の「機密保持に関する誓約書」の内容は
> 1.秘密情報を持ち出さない
> 2.機密情報は会社に帰属する
> 3.退職後2年間は競合他社への就職、および同業種の開業を行わない
> 4.上記いずれかに抵触した場合は法的責任を負い会社に対して損害賠償を行う
1,2(および4)は合理性がありますので、問題ありません。
それに違反して発生した損害に対する賠償請求にも合理性があります。
3は、憲法が保障する職業選択の自由に反しますので、無効と判断される可能性が高いです。 役員のように、一般社員よりも報酬が多いような場合は別として、一般の社員が1,2を守っているうえで競業と判断される会社に転じても妨げる事は困難です。
3が無効になるのは、競合というのはあまりにも範囲が広いので労働者の制限が大きすぎるからです。
どうしても制限したければ、可能性があるのは範囲を明確にする事です。 具体的な社名を明示したり、地域を限定するなど、条件を狭めた上で、労働者も事前に合意しているならば効力を持つ可能性はあります。
A:中国の労働法では、退職後の守秘義務について次のようの定めています。
第23~第24条 守秘義務と競業制限(要旨)
守秘義務については、約定することができる。
守秘義務を負う労働者には競業制限を定めることができ、企業は競業制限した労働者には「経済補償」を支払わなければならない。
競業制限の対象は高級職員と守秘義務を負う労働者に限り、制限期間は2年間とする。
最近日本でも、制限期間は2年~3年間が多いなってきています。それは「職業の自由」との関係です。大事な機密情報は漏洩しないように、企業として普段から対応しておくべきです。
いくら「誓約書」を取ったとしても難しいというのが現実です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
お二方のご意見に追記させていただきますが、社内ン内部監査状況からも同様の質問が相次いでおきます。
競業避止義務の契約は、無制限に許されることではないと思います。
労働者に対する退職後の競合他社への就職規制は、規制が労働者の憲法22 条の職業選択の自由を不当に制約することのないように、規制の対象を厳密にしています。
規制の対象となりうると考えられますのは、「企業機密を知り得る立場にある者」に限られと思います。
すなわち、技術の中枢部の職員、「営業秘密を知り得る立場にある」営業担当社員等でしょう。一般の単純労働に従事する労働者には規制はできないと思います。
しかし、規制の対象者であっても、その義務を負う場合とは、あらかじめ、入社時の最初から「労働契約」や「就業規則」「労働協定」に明白な定めておくことが必要でしょう。
また、以下にあるような要件を満たして初めて認められるとした判例があります。
(1)競業避止義務を必要とする合理的な理由。
(2)競業避止義務の必要を満たす範囲でのみ合意がなされている。
(3)正当な手続。
(4)禁止に見合う正当な対価の存在。
従って、実際に競業避止義務の契約が「有効」になる場合は上で厳密な条件が必要と考えます。
> 弊社の「機密保持に関する誓約書」の内容は
> 1.秘密情報を持ち出さない
> 2.機密情報は会社に帰属する
> 3.退職後2年間は競合他社への就職、および同業種の開業を行わない
> 4.上記いずれかに抵触した場合は法的責任を負い会社に対して損害賠償を行う
これと酷似する競業避止義務を課した就業規則などの規定が有効かどうか争われたケースについて、以前こちらのブログ記事で書いているので、参考になるかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/61013097.html
こちらの記事を読めば分かるのですが、ここでポイントとなるのは、営業秘密にアクセスしていたかと、従業員を管理する役職にあったかどうかで、競業避止義務を負うかどうかが決まります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]