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休み返上について

著者 はれれれれれれ さん

最終更新日:2012年07月21日 03:13

有給申請を書類でする習慣がないところに勤めています。
基本的に上司や上長に口頭もしくはメールです。

夏の比較的多忙期間に、休暇(3連休)を取りたいと直属の上司にお願いしたところ(口頭&メール)アルバイトで人数をまかなえるからOKという返事をいただきました(口頭)
※勤務する場合、その期間は普段と異なる業務期間になるため(一種の社内恒例イベント期間)その期間のみ、私に割り当てられる業務はアルバイトと同じです。また、毎年、その期間・その業務は多くのアルバイトを動員します。

よって、すぐに帰省するための航空券を予約しました。
ところが、その後「(以前に年度末と言っていたが)年末に退職したい」と私が伝えた直後、「そんなことなら、航空券を買ったかもしれないけど、人員に加えるかもしれない」と言われました。

法的に、会社側は業務に支障が出る場合は有給の時期を変更することができるのは知っていますが、この場合はどうなるのでしょうか?

私の方は、まさかそんなことを言われるとは思っていなかったので、航空券はキャンセル不可(安い)のものを購入しています。
もし、出勤になるならば、この航空券代はどうなるのでしょうか?
そして、私はその期間休みをとることはできないのでしょうか?

ちなみに、今回の休暇は有給ではなく、すべて、今まで休みを取れなかった分の替休から消化することになっています。

よろしくお願いします。

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Re: 休み返上について

はれれれれれれさん  こんにちは

少々厳しい意見かもしれませんが、
有給休暇を投機とは、個人の自由です。
ただ、会社として、業務に支障きたすとか、人員配置が充分に行えないとかとする場合には、時季指定権時季変更権(法第39条)として有給休暇の取り消し行為を為すことも容認しています。
お話では、有給休暇について、会社も容認しています。

お話の旅行等でも購入した航空券、指定券の購入はあくまで個人の理由による購入ですから、会社とshしての責任は問われません・
売却損が発生しても会社の責任はありません。

Re: 休み返上について

著者いつかいりさん

2012年07月22日 07:22

使用者には、労働者からの年休行使に対し、時季変更権があります。これも、人員のやりくりをしてなお、都合がつかない、といった場合にのみにしか認められていません。

一旦認められた年休が、退職日を3か月早める(それも5か月先)だけで、人員のやりくりに支障が出てくるのか、しかもやりくりもせずに変更権を行使することに理解できません。

よって使用者からの時季変更権は成立しておらず、年休行使は生きていると、いえるでしょう。実際問題、休みを強行して使用者と衝突するのか、質問者さんがおれるのかは、質問者さん次第です。

Re: 休み返上について

A:まだまだ小企業では、有給休暇を取得したら皆勤手当精勤手当等)が大きく減額される企業があります。人員配置にそれだけの余裕がないのです。よって、労働基準法違反が沢山あることも、総務の森で沢山掲載されています。
記載内容から「年末に退職したい」と申し出されたことにより、少し感情的になられたかもしれませんね。
もう一度、上司の方に礼を尽くしてお願いされるようにお薦めします。
今まで休みを取れなかった分の替休から消化?→そのような代休はありません。あくまで、年次有給休暇取得の請求です。よって、時季変更権はあります。
この「総務の森」は会社の方も見られている可能性がありますので、お互い感情的にならずにまず、ご質問者の実状を会社の上司の方に誠意を持ってもう一度話され、円満に解決されることを願っております。そうしないと、12月末まで気持ちよく仕事ができません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 休み返上について

藤田行政書士総合事務所さんの回答に疑問を抱いたため、場違いかもしれないですが、コメントしてしまいました。


>小企業では、有給休暇を取得したら皆勤手当精勤手当等)が大きく減額される企業があります。

皆勤手当自体の話がどこから来たのかわかりませんが、その手当が存在ない企業もあると思います。


> 今まで休みを取れなかった分の替休から消化?→そのような代休はありません。あくまで、年次有給休暇取得の請求です。よって、時季変更権はあります。

→「法的には存在しない」とおっしゃりたいのだと思っておりますが、質問者さんの会社では、その運用がされているのでしょうから、この場で「そのような代休はありません。」と言われても説得力に欠けるかと思います。


ちなみに私は、いつかいりさんの回答内容と同じ意見です。

お邪魔しました。

Re: 休み返上について

著者はれれれれれれさん

2012年09月11日 21:42

ありがとうございます。
無事、お休みをもらえました。

Re: 休み返上について

著者はれれれれれれさん

2012年09月11日 21:45

> よって使用者からの時季変更権は成立しておらず、年休行使は生きていると、いえるでしょう。

お礼が遅くなり申し訳ありません。
無事、お休みをもらえました。

Re: 休み返上について

著者はれれれれれれさん

2012年09月11日 21:47

お礼が遅くなり申し訳ありません。
無事、お休みをいただけました。
ありがとうございます。

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