相談の広場
労働保険成立届には基本的に登記簿謄本の写しを
添付する必要があると思うのですが
添付をしなくてよい場合があるのでしょうか。
被一括事業所の成立届には添付の必要はないのですか。
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A:添付書類は 法人の場合は「登記簿謄本」のコピー(所在地変更なければ古くてもOK)で可です。登記簿上の所在地と事業を行っている所在地が異なる場合は、所在地の確認できる書類(賃貸契約書の写し)を併せて添付
個人の場合は所在地のわかる書類(写し)例:公共料金の領収書、賃貸契約書等いずれか1枚。
A: 多くの営業所を持ち、それらを継続事業の一括扱いにしている会社の場合で、そのうちどの営業所を被一括事業としてすでに申請しているかわからなくなった、あるいはそれぞれの被一括事業の整理番号が何番かわからなくなったという場合、指定事業の所轄労働基準監督署に「労働保険継続事業一括認可等照会票」を提出し、一覧表をもらうとよいでしょう。
添付書類:なし。
継続事業の一括の要件は下記の要件を全て満たさなくてはなりません。
(1)本社などの指定事業と支店、営業所などの被一括事業の事業主が同一であること
(2)指定事業と被一括事業の事業の業種の種類が同じであること
(3)それぞれの事業所が、継続事業としての保険関係を成立させていること
(4)それぞれの事業所が、保険関係区分(労災・雇用保険の一元適用事業等の区分)が同一で
あること
(5)指定事業において、被一括事業の労働者数・賃金の明細の把握ができること
上記の要件を全て満たしていれば、指定事業(本社など)を管轄する労働基準監督署に労働保険
継続事業一括認可・追加・取消申請書を提出することにより一括をすることが可能となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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