変形労働制について
変形労働制について
trd-161775
forum:forum_labor
2012-08-16
お世話になります。
弊社は警備会社であり社員はほとんどが契約社員であり業務の性格上、24時間勤務、夜間勤務、昼間勤務などがあり、翌月の勤務スケジュールを計画していても、途中で変更するケースが多い状況です。現在、就業規則上では年単位の変形労働制を規定していますが、どうもふさわしくないような気がします。
1日の労働時間が長く10時間以上勤務の方が多いと思います。また残業は1日8時間以上勤務するとそこから残業手当を発生させております。月末には1ヶ月の稼働時間数と所定労働時間数の差額を休日手当として割増し賃金を支払っています。月単位か年単位の変形労働のどちらが弊社に取って適正か考えあぐねておりますのでご教示願えると幸いでございます。
お世話になります。
弊社は警備会社であり社員はほとんどが契約社員であり業務の性格上、24時間勤務、夜間勤務、昼間勤務などがあり、翌月の勤務スケジュールを計画していても、途中で変更するケースが多い状況です。現在、就業規則上では年単位の変形労働制を規定していますが、どうもふさわしくないような気がします。
1日の労働時間が長く10時間以上勤務の方が多いと思います。また残業は1日8時間以上勤務するとそこから残業手当を発生させております。月末には1ヶ月の稼働時間数と所定労働時間数の差額を休日手当として割増し賃金を支払っています。月単位か年単位の変形労働のどちらが弊社に取って適正か考えあぐねておりますのでご教示願えると幸いでございます。
MSECさん こんにちは
個人的意見ですが、
年間変形については、夏期休業など長期の休みや比較的休みが計画しやすい、もしくは全休日ができる事業、業態が向いていると思っています。
1ヶ月単位などの変形労働時間制は、月で考えるのでその月の休みの希望も考慮できますし、勤務時間の管理もしやすい、と思われます。交代勤務など特に全員が休む日が無いのであればなおさらです。
上記の内容を拝見しますと、1ヶ月単位にされた方が適正ではないか、と思われます。
Re: 変形労働制について
著者いつかいりさん
2012年08月16日 18:30
8時間経過後から、時間外割増賃金支払いとされているのでいいのですが、
> 業務の性格上、24時間勤務、…などがあり、
であれば、1か月単位の変形労働時間制に限ります。1年単位は、1勤務の所定労働時間は10時間が限度です。
月の総枠時間を超えた部分を休日割増手当として支払うのは、前段同様よろしいのですが、
あくまでも、36協定上、時間外労働時間として把握、管理されることに留意してください。休日労働時数は、法定休日に働かせた時数に限られるからです。
暇人36さん こんにちは
大変参考になるご意見早速ありがとうございました。
感謝申し上げます。
いつかいりさんこんにちは
大変為になるご返答有難うございます。
感謝申し上げます。