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税務管理

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経費について

著者 0114chi さん

最終更新日:2012年08月29日 09:08

いつもお世話になっております。
経費についてですが・・・交際費1人5000円以上で10%は経費にならない。以外で経費にならない項目はどの様な項目でしょうか?また固定資産税や車検などは全額経費でしょうか?

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Re: 経費について

著者パルザーさん

2012年08月29日 10:16

> いつもお世話になっております。
> 経費についてですが・・・交際費1人5000円以上で10%は経費にならない。以外で経費にならない項目はどの様な項目でしょうか?また固定資産税や車検などは全額経費でしょうか?

------------------------

こんにちは。

固定資産税や車検等で支払いをする諸費用、自動車税などは損金経理できます。
会計上で費用としても、税務上では損金として認められないものには下記に
一例を挙げます。


不正行為による費用
 ・国税延滞税、過少申告加算税無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税
 ・地方税の延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
 ・罰金、科料、過料等
 ・法人が供与する刑法に規定する賄賂
 ・架空の経費

交際費の限度額を超える部分と限度額以内でもその10%

一般の寄付金で限度額を超える部分
 ※交際費のように、寄付金にも限度額があります。

減価償却の限度を超えて償却した部分

使途秘匿金や費途不明交際費

役員給与で損金に認められない部分
 ・定期同額給与、事前確定届出給与等の要件を満たさない金額
 ・月額報酬退職金等の不相当に高額な部分の金額

貸倒の認定を受けられない貸倒損失

預金利息配当金等の源泉所得税及び利子割
 ※損金には算入されないが、申告時税額控除できる。

Re: 経費について

著者0114chiさん

2012年08月29日 10:50

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても解りやすいです。
交際費の1人5千円 と言う範囲は何でしょうか?交際費にするとすべて10%経費にならないのは認識していませんでした。。。
消費税は・・・材料費に掛る税-売上売上に掛る税=支払消費税
だと思うのですが 他に引ける消費税は?交際費や文具など税金が掛る物はすべて差引するのでしょうか?

経理の経験が浅く疑問が多くあります。
説明が不十分でしたら大変失礼いたします。

Re: 経費について

著者パルザーさん

2012年08月29日 12:38

> ご丁寧な回答ありがとうございます。
> とても解りやすいです。
> 交際費の1人5千円 と言う範囲は何でしょうか?交際費にするとすべて10%経費にならないのは認識していませんでした。。。
> 消費税は・・・材料費に掛る税-売上売上に掛る税=支払消費税
> だと思うのですが 他に引ける消費税は?交際費や文具など税金が掛る物はすべて差引するのでしょうか?
>
> 経理の経験が浅く疑問が多くあります。
> 説明が不十分でしたら大変失礼いたします。

------------------------

交際費としなくても良いものの例として、国税庁のHPにQ&Aがあります。(下記URL参照)
取引先等の接待等で、一人当たりの飲食費が5,000円以下であれば交際費としなくても良い
というものです。

消費税に関しては、95%ルール改正により今年4月から開始する事業年度で課税売上が
5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入
控除税額の計算を行うこととされました。

個別対応方式の仕入れ区分は下記の3つに分類し
A.課税売上のみに対応するもの
B.課税売上と非課税売上に共通対応するもの
C.非課税売上のみに対応するもの
 ※交際費や文具等は殆どの場合 B に該当すると思われます。

個別対応方式による仕入控除税額の計算方法は下記の計算によります。

仕入控除税額 = A + B × 課税売上割合

以前までのように課税売上割合が95%以上でも全額控除できなくなります。

消費税の納税額は、簡単な計算式で表すと

納税額 = 課税売上に係る消費税額 - 仕入控除税額 - 中間納税額

となります。



国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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