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著者 他人の悪口は言わない さん
最終更新日:2012年08月29日 16:32
労働基準法をもとに就業規則を見直していたところ管理監督者について年次有給休暇の付与は適用除外ではないことを知りました。当社では9年前から管理監督者には有給を与えておらず、ただ休んだ場合は欠勤の控除も行っておりません。 有休を与え、欠勤は控除するという風に正したいのですが、これまでの休みについて計算しなおす必要はあるのでしょうか?また、正した時点の勤続年数に対して該当の日数を与えるのでよいのでしょうか?さかのぼってあたえなければならないのでしょうか? とても困っております。
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著者いつかいりさん
2012年08月29日 20:30
一部私見がまじっていますが、 現況、管理監督者に法定の年次有給休暇を与えてこなかったのではなく、必要とするだけ休みがとれる(与えてきた)のであれば、それはそれで、法を上回る処遇だと言えます。(ふれてらっしゃらない部分で制限はなされていないものとして書いています)。 それを法定を上限とするのであれば、ある意味、労働条件の不利益変更だといえます。日数算出を含めそこは交渉次第ですが。 さらに、欠勤控除するのであれば、日時間において管理する、管理監督者の地位否定、時間外労働割増賃金支払いリスクが生じると言えるでしょう。
著者他人の悪口は言わないさん
2012年08月30日 08:25
必要なだけ与えてきた=法を上回る、という解釈は納得です。 法を上限にすることが不利益にあたるとすると、法を上回る部分について法に則して変えていくことがまったくできなくなると思いますので、その点は別の解釈があるように思います。 欠勤控除についてですが、調べた限りでは、行政解釈として管理監督者においても遅刻・早退については、自由裁量が与えられるが、だからといって労働者としての出勤の義務は免れないとありましたので、こちらはその解釈で説明できるのではと思います。 とても参考になりました。ありがとうございます。
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