相談の広場
契約社員の方で、精神的な原因により欠勤が多い者がいます。
半年ほど前にもあり、一旦復職したのですが、再び休みがちになり、今月はほとんど欠勤です。
その者の契約期間が1ヵ月をきってしまっているので、
①様子を見る為に次の契約更新を6ヶ月に(通常は1年、就業規則には1年の範囲内での契約更新と定めている。契約更新しても最長で通算5年まで)
②担当していた業務に支障が出たため、代わりにアルバイトを採用します。その為配置転換の可能性がある。
上記で雇用契約書を交そうとしておりますが、問題はありますでしょうか?
その方はアルバイト(2ヶ月)→契約社員(1年)→契約社員(1年)の更新をしており、今回は次の契約更新となります。
雇用契約書には、契約更新の有無、更新の判断等の一般的な記載はあります。
また、上記の契約書が有効として、その内容であれば署名できないとなった場合は解雇等にあたるのでしょうか?
長く続けて頂きたかったのですが、明日は来ます等を繰り返し、また症状も症状なだけに、後手後手になっておりました。
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ソ~ム~さん こんにちは
昨今、何れの企業内でも正社員制度と契約社員制度での労務管理を行うケースが多いと思います。
契約社員制度では、契約社員と会社の有期労働契約が長期間にわたり反復更新され、この間、「期間が満了したからといって会社は雇い止めは行わず、労働者もこれを期待、信頼してきた、このような相互関係の下に労働関係が存続、維持されてきた」と判断されるケースにおいては、「特段の事情の存しない限り、期間満了を理由として雇止めすることは信義則上からも許されない。」(S49.7.22最高裁一小「東芝事件」)とした最高裁判決があります。
一方で判例は、経済事情の変動により剰員が生じた場合などについて、これを前記の特段の事情に当たるとして有期労働契約者の雇止め(解雇)を認めている例も少なくありません。
どのような場合に、やむを得ないと認められる特段の事情が存すると判断するか個別判断に委ねられた部分もありますが、契約期間の満了を理由とする有期労働契約の再契約拒否は、相当程度、法律上の制約を受けていると考えるのが妥当でしょう。
なお、有期労働契約が長期間にわたり反復更新されたケースなどで、実質的に期間の定めのない労働契約と考えられる場合において使用者が行う再契約の拒否は、契約期間の満了に伴う契約の終了ではなく、解雇と解される可能性が高くなります。
お話の雇用条件をどのように結ぶかは両者間での合意事項であり、一年、半年とするのはあくまで、業務の進行状況で確認するでしょう。
いずれかの不測の要因、今回のように病気病歴等で判断するとすれば、あくまで雇用側が雇用時,その身体介護等を適切に行えるかいないかにかかるでしょう。
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