相談の広場
お世話になります。現在会社設立のため賃金規定を作成しております。基準内給与と基準外給与の違いを教えていただけないでしょうか?一般的に基本給や扶養手当が基準内で、残業や役職手当が基準外となっておりますが、基準内、外は法律で定義されているんでしょうか?
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一般的に基準内賃金(給与)とは、所定労働時間を満稼動して、所定外労働等がない場合に支払われる賃金部分で、月額賃金の固定額部分。具体的には基本給と諸手当(家族手当、住宅手当、役職手当等)をいいます。
一方、基準外賃金とは所定外労働等を行なうことで発生する追加分の賃金で、毎月その額は変動します。具体的には時間外・休日・深夜手当のほか、宿日直手当や季節で変動する寒冷地手当等も含まれます。
これらは法律で定義はありませんが、事業における賃金管理の上で使われる用語、概念です。賃金の固定額部分は毎月確実に必要な最小限の人件費であり、変動分は費用対効果を考える対象となります。設問では役職手当を基準外とされていましたが、再度ご確認ください。
役職手当は基準内が多いようなので基準内にしようと思っていたのですが、もし降格した場合を考えると基準内から簡単に引いてしまって良いのか判断しかねました。
また、下記サイトのような例もあります。
http://syaroushi.livedoor.biz/archives/50473123.html
降格と基準内・基準外とすることは別問題と考えます。降格は頻繁に発生するものではありません。降格が発生する理由としては社員の不祥事、能力不足等ありますが、本質的には社員の教育や綱紀保持の問題、さらに会社の人事管理の問題等が主因と思われますので、まずは本来措置すべき対象、事項等の整理が必要です。つまり賃金改定以前に社員教育の見直しが必要、ということです。
またリンク先の内容を拝見しましたが、この規定には疑問を感じます。つまり法41条に定める管理監督者の範囲やその処遇を確定して、他の労働者を区別すべきところを、管理監督者でない役職者に係る役職手当を固定残業代として扱うもの。本来は管理監督者でない役職者の適正な時間管理と時間外等割増賃金の管理をした上で、役職手当の支給の是非を決めるべきで、「役職手当」と「時間外手当」は本質的な支給意図が違います。
例えば係長は所定外労働するから係長ではなく、所定内労働において課長等を補佐する戦力となってこその役職(係長)手当なんです。所定内に一般職員程度の意識しかなく、残業ばかりする人なら係長でなく一般職員で十分です。役職手当を支給する上で役職手当としての額と、時間外労働時間数に基づく手当額が拮抗するからこういう規定を作りたくなってしまう。心情的には理解できますが、本質論からは疑問であると言わざるを得ません。
だから混乱しちゃうんです。
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