相談の広場
ソフトウェアを販売する会社の者です。
売り切りだけでなく保守サービスも行っております。
保守サービスを契約いただけるお取引先さまと交わす「保守契約書」のうちの、賠償金額に関する記載についての相談です。
「本サポートにより損害が生じた場合の賠償金額はサポート料金を上限とする」が基本ですが、「故意または重過失の場合にはこの限りではない」旨を追記するよう先方から指定されました。しかし、故意はともかく”重過失”は定義があいまいでありリスクが高く、そこまで書くべきではないという意見を聞き困っています。
そこで、”重過失”については「ソフトウェアの不具合に起因するものは除く」、あるいは「原因の改善はするが賠償金額については上限を設ける」のような意味合いの注記を入れたいのですが良い文例が見つかりません。どなたかお知恵を貸してください。
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>、「故意または重過失の場合にはこの限りではない」旨を追記するよう先方から指定されました。
> そこで、”重過失”については「ソフトウェアの不具合に起因するものは除く」、あるいは「原因の改善はするが賠償金額については上限を設ける」のような意味合いの注記を入れたいのですが良い文例が見つかりません。
→但し書を入れるべきでない、というのは質問者様のほうであると解することを前提としてのお話です。
→重過失とは、軽過失(通常の過失)に対する概念で、著しく注意を欠いた場合のみを指します。故意又は重過失といわれるように、故意と同視しうべき程度のものであることが多いものです。必然的に軽過失の場合は一切含まれません。よって、通常のうっかり程度の場合はほとんどすべて免責されます。
そうだとすれば、「重過失」の但し書を設けても、質問者様には何等不利になることはなく、よって重過失に更に括弧がきを設けて但し書きの更に適用除外をつくるメリットはないことになります。なぜなら、但し書きに該当して賠償責任を負う場合は故意またはこれと同視しうべき重過失の場合のみだからです。
なお賠償額の予定を行うことは当然ながら認められます(民420条)。違約金も賠償額の予定と解されます。
ただし、「損害賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げず」とありますので、賠償額の予定をしても、そのことだけでは、本来の給付の履行を請求できなくなるものでもなく、また契約の解除権を失うものでもありません(我妻民法講義・債総【184】)。
すでに回答がありますが、要は、顧客の要求のように、故意又は重過失の場合は損害賠償額の上限の定めは適用しない、と文言を変更しても、貴社にとって不利にはならない、ということだと思います。でも、何故?という疑問は残りますよね。
tamagoさんのご質問は、重過失を入れることが意味あるかどうかではなく、良い文例を教えてほしい、ということですよね。
御社の契約書条文を見ないと何とも言えないのですが...
例えば、次のような文言はいかがでしょうか?
「本サポートにより甲または甲の顧客に損害が生じた場合、賠償
金額はサポート料金を上限とする。但し、乙の故意又は重過失の
場合はこの限りではない。
なお、当該損害がソフトウェアの不具合に起因する場合は上記
の上限を適用する。」
でも、ソフトウェアの不具合に起因する損害については、保守契約ではなく、ソフトウェア使用許諾契約で定めているのではないでしょうか?
また、保守サービスで実際に重過失で顧客に損害が発生するケースがあるかどうか、あるならどういうケースかを検討すると、無理に顧客の要求に対抗して文言を入れなくてもいいのではないかと思われますがいかがでしょうか?
それより、損害の範囲を間接的、派生的損害および逸失利益については対象外とする方が有効と思われます。
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